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新座市公共物使用等の許可申請について

ページID:0126106 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

郵送対応について

 新座市公共物使用等許可申請については、原則、窓口にて受け付けておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、来庁者の窓口滞在時間の短縮及び密集・密接の防止のため、令和2年4月27日(月曜日)から当面、郵送での申請を受け付けます。

 なお、郵送での返送を希望される場合には、返信用封筒を同封してください。

交付までの日数について

  通常、申請をいただいてから1週間から10日前後で交付しておりますが、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、2週間から3週間程度お時間をいただく場合がありますので、早めの申請をお願いいたします。

新座市公共物使用等許可申請書

 水路などに橋を設置する場合や、上下水道、ガス管などを埋設する工事をするときは、事前に公共物使用等の許可を受ける必要があります。公共物使用等許可を受けた場合は、設置した工作物等に応じ、公共物使用料の納付が必要になります。

申請できる方

 公共物を使用するもの又はその使用工事施工者(個人、法人を問いません。)
 ※申請者欄は、許可の対象となる施主になります。工事施工者名は担当の欄に記入してください。

提出書類(添付書類) ※添付書類については全て2部ずつ必要です。

手数料

 新座市道路占用料徴収条例を準用していますので、参照してください。

受付期間

 随時(市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分)

そのほか 

 公共物使用等の変更、期間更新、地位承認、権利譲渡、廃止などが生じた場合は、それぞれ専用の申請書にて届け出てください。
 公共物占用の詳細については、新座市公共物管理条例をご覧いただくか、道路管理課管理係(048-477-4596)にお問合せください。

各種申請書類等一覧