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建築物省エネ法に基づく届出について

ページID:0071370 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

届出について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)第19条の規定により、以下の建築物の新築、増改築を行う場合、着工の21日前までに「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」を建築審査課へ提出してください。

届出対象建築物

対象用途

対象建築行為 適用基準

住宅

300平方メートル※ 以上の新築・増改築

エネルギー消費性能基準
 ・外皮(住戸ごと)
 ・一次エネルギー消費量(共用部を含む住宅部分全体)

非住宅

300平方メートル※ 以上の新築・増改築
(基準適合義務を要する特定建築物を除く。)

エネルギー消費性能基準
 ・一次エネルギー消費量

※内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除いて算出。

(届出対象となった場合、当該外気に開放された部分についても一次エネルギー消費量計算を行う必要があります。)

届出に必要な図書について

 届出は以下の書類を2部(正・副1部ずつ)用意して、建築審査課へ提出してください。

  1 届出書(様式第22) 

 ※国等の機関の長が届出対象行為を行う場合、「通知書(様式第24)」が提出様式となります。(この場合、着工前に「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」を建築審査課に提出する必要があります。)

  2 基準適合の合否が確認できる計算書等

  3 付近見取図、配置図、各階平面図、断面図、機器表、系統図等の添付図書

   → 計算根拠を全て読み取れるように作成してください。
     また、計算根拠となる部分には色付け等の対応をお願いします。

  4 代理人による届出の場合は、本人の押印のある委任状

   

 様式の取得や法文、届出内容の詳細等についてはこちらから → 国土交通省「建築物省エネ法のページ」

 

添付図書記載事項の注意点

 ・計算書等の計算根拠となる値等が添付図書から全て読み取れるよう作成すること。

  ※例えば、開口部の計算が必要となる場合、設置位置、寸法、材質等の情報が必要となるため、「建具キープラン」及び「建具表」等の添付図書に、当該情報を明記する必要があります。

 ・計算根拠となる値等には、色付け等の対応をお願いします。

 ・図面相互の整合性を確認してから提出してください。

  ※機器表と系統図で記載されている仕様が異なるといったようなことがないよう確認お願いします。