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土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)による許可申請について

ページID:0111160 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

土地区画整理法第76条による許可申請について

 土地区画整理事業の施行地区内は、土地区画整理法第76条の規定に基づき建築行為等が制限されます。
 次のような建築行為等を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、市長の許可を受ける必要があります。
 この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる建築行為等を抑制する必要があることから定められたものです。

許可申請が必要な建築行為等

  1. 土地の形質の変更(造成、切土、盛土行為等)
  2. 建築物その他の工作物(土留め、擁壁等)の新築、改築、増築
  3. 物件(重量5トン以上)の設置又は堆積

申請できる方

 工事等を行う土地の地権者又は借地権者
 ※代理人申請の場合には、当該地権者等の委任状が必要です。

許可通知書の交付までの所要日数

 申請書の提出から許可通知書の交付までは、10日程度かかります。
 ※添付書類等に不備があった場合はこの限りではありません。

 申請を行う場合には、必ず新座駅北口土地区画整理事務所と事前調整を行ってくださるようお願いします。

地区計画の区域内における行為の届出について

 新座駅北口土地区画整理事業施行区域内は、全域にわたり地区計画が定められています。
 そのため、施行区域内で上記のような行為を行う場合には、地区計画の区域内における行為の届出をまちづくり計画課に提出する必要があります
 詳しくは、まちづくり計画課のホームページをご覧ください。