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クレジットカードによるお支払い

ページID:0135582 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

クレジットカードによる水道料金・下水道使用料のお支払いについて

 クレジットカードによるお支払いについて

 クレジットカードによるお支払いは、お客様が水道料金・下水道使用料のお支払いを希望するクレジットカードを「F-REGI 公金支払い」のサイトで事前に登録すると、口座振替と同じように、継続的にクレジットカードでお支払いいただける方法です。 
 なお、クレジットカード納付は、口座振替と比較して経費を要するものとなっているため、紙申込書の郵送や管理にかかる経費を要しない『インターネットによる受付限定』としております。

 

クレジットカード払いの対象となる水道料金・下水道使用料

 口径が13ミリ、20ミリ、25ミリの水道メーターを使用していること。
 水道料金・下水道使用料の1回の請求金額が5万円以下であること。

登録に必要なもの

・クレジットカード

 下記のロゴマークがついたいずれかの国際ブランドのクレジットカードが利用可能です。 
 (ジェーシービー、ビザ、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、マスターカード)

JCB  VISA  アメリカンエクスプレス  ダイナース  マスターカード

 

・「水道使用水量等のお知らせ(検針票)」もしくは「納入通知書」
 ※申込みの際に、これらに記載されている「登録番号」「登録補助番号」が必要になります。
  なお、「登録番号」「登録補助番号」については、個人情報保護のため、電話での回答はしておりませんので、ご了承下さい。

水道使用水量等のお知らせ(検針票)のサンプルはこちらです。 (別ウィンドウ・PDFファイル・138KB)

水道料金・下水道使用料 納入通知書のサンプルはこちらです。 (別ウィンドウ・PDFファイル・174KB)

登録サイト(F-REGI公金支払い)

「F-REGI公金支払い」にアクセスして登録してください。

  ・URL (https://suido.f-regi.com/fc/niiza_city/) 外部リンク

  ・QRコード 外部リンク

エフレジ登録画面

注意事項

〇「F-REGI公金支払い」の入力画面に表示される「注意事項」及び下記の「クレジットカード払いに関する約定」をご確認いただき、ご同意の上、お申し込みください。

〇「F-REGI公金支払い」に登録されるお客様のクレジットカード情報は、新座市水道事業には一切通知されません。
 また、新座市水道事業からお客様へクレジットカード情報をお尋ねすることはありません。

〇ご登録されたクレジットカードの有効性が確認できない等の場合は、クレジットカードによるお支払いが停止となります。その場合は、新座市水道事業から納入通知書を郵送いたしますので、金融機関やコンビニエンスストア、スマホ決済にてお支払いください。

〇新座市水道事業から領収書の発行はいたしません。各カード会社が発行する利用明細書等にて御確認ください。
 なお、税務申告等で証明書が必要な場合は、納入証明書(有料)を発行いたしますので、新座市水道お客様センター(電話:048-424-8276)までお問い合わせください。

クレジットカード払いに関する約定

1. 「F-REGI公金支払い」での水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)のお支払いは、お客様からお申込みいただいた内容を登録し、継続的にクレジットカード(以下「カード」という。)で決済するものです。これは、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(株式会社エフレジ)による立替払いになります。
2. 水道料金等の納入の通知をお客様への通知なしに指定納付受託者に送付すること、また、送付された時は、指定納付受託者が立替払いすることに同意していただきます。
3. 指定納付受託者から新座市水道事業に水道料金等の立替払いが行われますと、お客様の新座市水道事業に対する水道料金等の支払債務は消滅しますが、これに代わり、お客様はカード会社に対し、水道料金等と同額の債務を負うこととなります。
4. お申込みは、お客様がこの約定の内容をご理解・ご了承のうえ、お客様の責任において「登録番号」・「登録補助番号」及びカード情報を登録してください。
5. 転居された場合や、契約を中止し新たに水道を使用する場合には、再度お申込み手続きが必要となります。
6. カードの有効性が確認できないなどの理由でお申込みを受け付けることができないときは、従来のお支払い方法を継続させていただきます。
7. カード払いの対象は、口径13ミリメートル、20ミリメートル及び25ミリメートルの水道メーターを設置し、かつ、水道料金等の1回の請求金額が5万円以下の場合に限ります。なお、下水道のみをご使用の水道料金等のご契約者は、口径に関わらず請求金額が5万円以下の場合に限ります。
8. お支払い回数は、1回払いです。
 また、カード払いの対象は、お申込み完了以降の水道料金等のみとなります。それ以前の水道料金等(納入通知書を再発行した場合や督促の請求分等)は対象となりません。ただし、口座振替の請求前である場合は、カードによるお支払いが適用される場合があります。
9. 新座市水道事業からの各種通知は、使用場所又は送付先として登録された住所に送付させていただきます。
10. カード会社の締切日と新座市水道事業が指定納付受託者に立替払いを依頼する日との関係その他の事務処理上の都合により、隔月検針であっても、請求月が連続する場合や、2か月以上の間隔を空けてカード会社から請求される場合があります。
11. カード払いでは、新座市水道事業から領収書その他領収した旨を通知する書面は発行いたしません。カード会社から届く明細書でご確認いただくことになります。また、「水道使用量等のお知らせ(検針票)」には、カードで立替払いをした水道料金等について表示されません。
12. お客様の水道料金等を指定納付受託者が新座市水道事業へ立替払いした後に上下水道部では水道料金等の納入の証明を行うことができます(所定の手数料がかかります)。したがいまして、指定納付受託者が新座市水道事業に立替払いをするまでの間、お客様の支払いを新座市水道事業が証明することはできません。
13. カード利用限度額を超えるなど、カード会社の会員規約によりカード払いができない場合、または、指定納付受託者の利用規約により決済手段等が停止された場合、並びに、その他事務処理上の都合により、納入通知書によりから直接請求させていただく場合があります。
14. カード払い開始後であっても、カードの有効性が確認できなくなったときなど、カード払いを引き続き行うことが困難な場合は、カード払いのお取扱いを停止させていただき、その後は、納入通知書により新座市水道事業から直接請求させていただきます。
【水道(下水道等)使用者とカード会員の方とが異なる場合】
・ 水道(下水道等)使用者が水道料金等のお支払いをカード会員の方に委託したものとして扱わせていただき、カード会員の方はこれを承諾していただきます。
・ 新座市水道事業からの各種通知や連絡については、すべて水道(下水道等)使用  者又は送付先に行います。カード会員の方は、これに同意していただきます。

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