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病院・老人ホーム等の指定施設内での投票

ページID:0116790 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定する病院・老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。手続等は次のとおりです。

  • 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求を依頼する。
  • 施設の長(不在者投票管理者)は、選挙人の選挙人名簿名簿登録地の選挙管理委員会に対して代理で投票用紙等を請求する。
  • 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付する。
  • 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理下で投票する。
  • 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙人の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ送付する。

新座市内の指定施設

  埼玉県選挙管理委員会から施設内で不在者投票ができる施設として指定された市内の病院及び老人ホーム

  投票方法等については、各病院や施設にお問い合わせください。

表1
名称 住所
新座志木中央総合病院 東北1丁目7-2
新座病院 堀ノ内3丁目14-30
堀ノ内病院 堀ノ内2丁目9-31
特別養護老人ホーム殿山亀寿苑 堀ノ内3丁目13-1
特別養護老人ホーム晴和苑 東3丁目7-26
特別養護老人ホームみかんの里 中野1丁目17-33
特別養護老人ホーム菜々の郷 馬場1丁目2-35
介護付有料老人ホームケアヴィレッジ美乃里 東北2丁目6-26
特別養護老人ホームそらーれ新座 野火止1丁目19-15