ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 検察審査会とは?

本文

検察審査会とは?

ページID:0009500 更新日:2013年2月1日更新 印刷ページ表示

  交通事故、詐偽、脅迫等の被害にあったのに、検察官がその事件を起訴してくれない。このような人のために、検察官が行った処分が正しかったかどうか審査する機関として「検察審査会」があります。
 検察審査会は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員で構成され、犯罪の被害にあった人等の申立てにより、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを国民の良識を反映させながら審査します。

検察審査員の選定について

 検察審査員は、各市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された方の中から、本市を管轄する検察審査会が指定する割当て人員を検察審査員候補者としてくじで選びます。
 各検察審査会は、各市区町村の選挙管理委員会から報告された検察審査員候補者の中からくじで検察審査員を選びます。

 検察審査会に関する詳細は、次のサイトをご覧ください。

裁判所 検察審査会ウェブサイト

 検察審査会に関するお問い合わせ先
 さいたま第一検察審査会事務局(さいたま地方裁判所内)
 電話 048-863-8714