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寄附の禁止

ページID:0081747 更新日:2019年11月25日更新 印刷ページ表示

政治家の寄附の禁止

 政治家(現に公職にある者、立候補者及び立候補予定者)が選挙区内の人や団体に寄附することは、一定の例外を除き禁止されています。寄附は金銭に限らず、物品等も含まれますので、お中元やお歳暮の贈答、お祭り等に寄附することも禁止されています。なお、一定の例外とは、政党その他の政治団体に対する寄附、親族に対する寄附、政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償等です。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者は、政治家に対して寄附をするように勧誘したり要求したりすることは禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である会社や団体は、いかなる名義であっても選挙区内の人や団体に政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されています(政党に対するものは除く。)。

後援団体の寄附の禁止

  政治家の後援団体(後援会等)は、選挙区内の人や団体に寄附することは禁止されています(政党や政治団体等が支援する政治家に対するものは除く)。

時候の挨拶状の禁止

  政治家が選挙区内の人や団体に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状等の、時候の挨拶状(電報等も含む。)を出すことは禁止されています。

挨拶を目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体は、選挙区内の人や団体に挨拶を目的として新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等により、有料広告を出すことは禁止されています。

参考

みんなで守ろう選挙のルール  リーフレット (埼玉県選挙管理委員会作成) 

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