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心身に障がいのある方等の投票

ページID:0068942 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

 心身に障がいのある方等は、次のような投票方法がありますので、ご利用ください。
 また、投票に支援が必要な方に向けたパンフレットを作成したので、併せてご覧ください。(パンフレットはこちらから)

代理投票

 心身の障がいにより、投票用紙にご自身で文字を書くことができない方は、投票所の係員に申し出てください。係員2名が投票人に付き添い、1名が投票人の指示する候補者の氏名を投票用紙に代筆し、もう1名が指示どおりか確認します。投票の秘密は守られますので、安心して申し出てください。投票日のほか期日前投票で利用できます。
※代理投票は、指定された職員が行うことが法律で定められており、ご家族などの方が行うことはできません。

点字投票

 目の不自由な方には、点字器と点字用投票用紙を用意していますので、投票所の係員に申し出てください。当日投票のほか期日前投票、不在者投票で利用できます。

郵便等による不在者投票

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を持った方で、次の要件に該当する方は、自宅等から郵便等により不在者投票をすることができます(この制度では、点字投票はできません。)。

郵便等による不在者投票をすることができる方

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方です。

手帳等の種類 障がいの種類等 障がいの程度等

郵便等による不在者投票をすることができる方

身体障がい者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障がい 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、肝臓、小腸の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」  

「郵便等による不在者投票」の手続

あらかじめする申請手続

郵便等による不在者投票を行うためには、事前に申請し、新座市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

  1.  「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障がい者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、新座市選挙管理委員会宛てに提出してください。
    (「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄は、本人の署名が必要です。自署できない方は、下の「郵便等による不在者投票制度における代理記載制度」をご覧ください。)
  2.  新座市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。

図1

投票の手続き
  1. 選挙が行われる場合、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に本人が自署した投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、新座市選挙管理委員会に請求してください。
  2. 新座市選挙管理委員会から投票用紙や投票用紙を入れる封筒等を郵送します。
    新座市選挙管理委員会から郵便等投票証明書が返却されます。
  3. 自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返信用封筒に入れて、新座市選挙管理委員会まで郵送してください。

図2

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票制度における代理記載の方法により投票することができる方

 郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方で、手帳等の記載が次に該当する方は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

手帳の種類 障がいの種類 障がいの程度

郵便等による不在者投票制度における代理記載の方法により投票することができる方

身体障がい者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症から第2項症まで

「郵便等による不在者投票における代理記載制度」の手続

 郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1と2の手続をしておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。

1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨の記載を受けます。
 (この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うときは、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。)

図3

2 代理記載人となるべき者の届出手続

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

図4

代理記載の方法による投票手続

  1. 選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)で選挙管理委員会に郵便等で送付してください。
  2.  選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)が郵送されます。
     新座市選挙管理委員会から郵便等投票証明書が返却されます。
  3. 選挙人の指示により代理記載人は、投票用紙に候補者名等を記載し、内封筒に入れた後、外封筒に入れて封をし、代理記載人が外封筒に署名します。投票用紙の入った外封筒を送付用封筒に入れて封をし、郵便等で選挙管理委員会に送付してください。

図5

申請書等書式一覧(別ウィンドウ・PDF形式)

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