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選挙権、被選挙権

ページID:0003441 更新日:2016年6月19日更新 印刷ページ表示

選挙権

 日本国民で満18歳以上の方は、衆議院議員・参議院議員の選挙権があります。
また、市内に引き続き3か月以上住所を有する方(※)は、埼玉県知事・埼玉県議会議員・新座市長・新座市議会議員の選挙権があります。

※住所とは、住民登録しているだけでなく、客観的な居住実態があることが必要です。(平成9年8月25日最高裁判所判決)

被選挙権

 日本国民で次の要件に合う方は、その公職の選挙に立候補することができます。

  • 衆議院議員、市町村長は、満25歳以上
  • 都道府県議会議員、市町村議会議員は、満25歳以上で当該選挙の選挙権を有すること。
  • 参議院議員、都道府県知事は、満30歳以上