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滞在先の市区町村での投票

ページID:0126421 更新日:2023年4月11日更新 印刷ページ表示

 投票日及び期日前投票期間を通じて市外に滞在している方は、滞在先のお近くの市区町村で次の手続により不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間

  公示日(又は告示日)の翌日から選挙期日の前日まで。

不在者投票ができる時間

  滞在先の市町村で選挙が行われている場合は午前8時30分から午後8時まで、滞在先の市町村で選挙が行われていない場合は当該市町村の役所等の執務時間内です。

不在者投票の手続

(1) 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を自署し、新座市選挙管理委員会へ直接持参又は郵送により提出し、投票用紙等を請求してください。ファクスやメール等(データ打ち)での請求はできません。

(2)  投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書が郵送されますので、それらを開封しないで滞在先の近くの市区町村選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。 なお、投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、早めに手続を行ってください。

※ 不在者投票宣誓書兼請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・128KB) 

ぴったりサービスを利用する不在者投票の手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル【ぴったりサービス】から不在者投票の投票用紙の請求ができます。

マイナポータル【ぴったりサービス】外部リンク

ぴったりサービスについて(外部リンク)

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