ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 投票について

本文

投票について

ページID:0058280 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 選挙が執行されるときは、選挙用チラシ、広報にいざや投票所入場整理券等により投票日、投票所の場所、投票できる方などをお知らせします。

当日投票

投票所入場整理券の送付

 投票所入場整理券は、選挙の公示日又は告示日前後に世帯単位で封書により郵送します。個々の投票所入場整理券を投票所にお持ちください。
 入場整理券は、投票日、投票時間、投票場所などのお知らせと投票事務をスムーズに行うために送付するものです。
 万一届かなかったり紛失したりしても、選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、投票所係員に申し出てください 。なお、運転免許証等本人確認できる書類をお持ちいただければスムーズに入場整理券の再交付ができます。

選挙公報

 候補者の経歴や政見、写真などを掲載した選挙公報は、投票日の前々日までに直接各世帯に配布します。配布されない世帯の方は、選挙管理委員会までご連絡ください。また、出張所、公民館等の市公共施設にも備え置いてあります。
 なお、市長選挙及び市議会議員選挙の際は、市ホームページにも掲載します。掲載は、有権者への啓発及び周知活動の一環として掲載するもので、ホームページに掲載された選挙公報を印刷し頒布すること、候補者のホームページに掲載すること等を行いますと公職選挙法に抵触するおそれがありますので、注意してください。

投票所 

 市内を35投票区に分け、各投票区に1箇所の投票所を設けています。
 ※選挙管理委員会では、平成29年3月に投票区の区割りの見直しを行い、これまでの32投票区から35投票区に変更しました。これにより、一部の地域で投票所が変更となる場合がありますので、ご確認ください。
 なお、投票所は投票所入場整理券に記載してありますので、お間違えのないようお出かけください。指定された投票所以外では投票できませんのでお気を付けください。
 また、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から選挙権年齢を18歳以上に引き下げることに併せて、幼児などに限定されていた投票所に入ることができる子どもの範囲が児童生徒その他の18歳未満の者に拡大されます。
 
  ※投票区別投票所のご案内
  ※お住まいの住所から投票所を調べる場合はこちらから

目の不自由な方や手の不自由な方などの投票

 投票用紙にご自身で文字を記入できない方は、次の投票方法があります。

点字投票 

  点字用の投票用紙と点字器を用意していますので、投票所の係員に申し出てください。

代理投票

  係員2名が投票人に付き添い、1名が投票人の指示する候補者の氏名を投票用紙に代筆し、も
 う1名が立ち会います。投票の秘密は守られますので安心して申し出てください。