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在外選挙制度

ページID:0097024 更新日:2021年2月5日更新 印刷ページ表示

 仕事や留学などで外国に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。なお、出国の際、転出届を提出していない場合は登録できません。

 ※詳しくはこちらをご覧ください。(外務省ホームページ:在外選挙・国民投票)

 ※詳しくはこちらをご覧ください。(総務省ホームページ:在外選挙制度)

在外選挙人名簿への登録申請

 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

在外公館における申請

  現在のお住まいの住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3か月経っていなくても行うことができます。

  (1) 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館に申請してください。
  (2) 在外公館で資格の確認後、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。なお、平成6年4月30日以前に出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届をしたことがない方)は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
  (3) 登録後、その市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて、在外選挙人証が交付されます。

国外に出国する前における申請

  最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

  (1) 申請者本人又は申請者から委任を受けた方(申出書が必要になります。)が、直接、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に申請してください。郵送による申請はできません。
  (2) 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館に「在留届」を提出してください。最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。
  (3) 市区町村の選挙管理委員会で資格の確認後、在外選挙人名簿に登録されます。その後、市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて、「在外選挙人証」が交付されます。

 ※申請に必要な書類はこちらをご覧ください。(総務省:在外投票関係書類様式)

在外選挙の投票方法

 在外選挙の投票方法には、「在外公館投票」、「郵便等投票」又は「日本国内における投票」があります。在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙で、選挙区は在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区となります。

 ※詳しくはこちらをご覧ください。(総務省ホームページ:在外投票の方法等について)

在外公館投票

 在外選挙人が、投票記載場所を設置する在外公館等に自ら出向いて在外選挙人証と旅券等の身分証明書を掲示して投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、詳しくは、管轄の在外公館等にお問合せください。

郵便等投票

 在外選挙人が、あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証と投票用紙等請書を送付の上、投票用紙等を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、登録先の市区町村の選挙管理委員会へ郵送する方法です。投票用紙等の請求は、いつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して、早めに請求することが大切です。

日本国内における投票

 在外選挙人が、選挙期間に一時帰国していた場合や帰国して間もないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。いずれの投票についても、在外選挙人証の提示が必要です。

 ※在外投票の手引き~在外選挙人名簿に登録された皆様に~(総務省ホームページ)

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