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監査等の種類について

ページID:0100252 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

監査

1 定期監査

 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ適正に行われているかなどを主眼として、毎会計年度、期日を定めて行います。

2 行政監査

 市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めた場合に適時に行います。

3 随時監査

 監査委員が必要と認めた場合に行うもので、新座市では主に、水道事業会計の棚卸資産の実地監査、工事監査を実施しています。

4 財政援助団体等に対する監査

 市が財政的援助を与えている(補助金の交付等)団体、公の施設の管理を行わせている者等に対し、その出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めた場合又は市長の要求に基づき行います。

5 住民の直接請求に基づく監査

 新座市の選挙人名簿に登録されている方が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求するものです。

6 住民監査請求に基づく監査

 新座市の住民が、新座市の長、委員会、委員又は職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるときに、当該事実を証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求めて必要な措置を講ずるように請求するものです。

 住民監査請求について、詳しくはこちら 

7 議会の要求に基づく監査

 議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。

8 市長の要求に基づく監査

 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

審査

1 決算審査

 会計年度の終了後、市長及び水道事業管理者は、決算に係る書類等を監査委員の審査に付すことになっています。
 これを受けて監査委員は、決算その他の関係資料の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

2 基金の運用状況審査

 市では特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるなどをして、定額の資金を運用するため、いくつかの運用基金を設けています。
 監査委員は、この基金の運用状況を示す書類の計数について正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

3 健全化判断比率等審査

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかを審査します。

検査

例月出納検査

 市のお金については歳入・歳出とも全て会計管理者、水道事業会計については水道事業管理者、公共下水道事業会計については新座市長(企業出納員)が管理、保管しています。
 会計管理者、水道事業管理者及び新座市長(企業出納員)の保管する現金等の出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。

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