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農業委員会の概要

ページID:0064354 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

農業委員会の業務内容

 農業委員会では、次のような業務を行っています。

  • 農地の権利移動に関すること
  • 農地の転用に関すること
  • 農地の相続税及び贈与税の納税猶予制度に関すること
  • 農業者年金に関すること
  • その他農地に関すること

農業委員会の構成(※任期は3年です)

農業委員

 市長が市議会の同意を得て任命しています。

 14人(内訳:農業団体からの推薦による委員12人、農業者からの推薦による委員1人、応募による委員1人)

農地利用最適化推進委員

 農業委員会が委嘱しています。市内を4地区に分け、それぞれが担当地区を持ち活動しています。

 4人

農業委員会総会

 総会は、合議体である農業委員会の最高議決機関です。

 毎月1回、25日前後に開催され、農地法に基づき提出された届出や許可申請等について審議します。
 総会は原則として公開されていますので、傍聴を希望される方は農業委員会事務局までお申し出ください。ただし、審議に支障のある場合は、退出をお願いする場合もあります。

 また、総会の会議録は農業委員会事務局で閲覧できますので、事務局までお申し出ください。

各委員の役割

農業委員

 毎月開催される総会に出席し、農地の権利移動や農地の転用の可否に関する審議を行うほか、農地利用の最適化を図るため、農地の利用意向調査や農業者からの相談対応などを行っています。

農地利用最適化推進委員

 担当地区内の農地の利用状況に関する現地調査や所有者への対応等の現場活動を行うとともに、必要に応じて総会に出席し、調査結果などの意見を述べています。