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新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を公表します。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)が改正され、令和5年4月1日に施行されることから、新座市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年3月29日付けで修正しましたので、同法第7条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が農地などの利用の最適化を推進するために、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」などの活動を行うに当たっての目標や推進方法を定めるもので、農業委員と農地利用最適化推進委員の改選期である3年ごとに検証、見直しを行います。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 (別ウィンドウ・PDFファイル・365KB)