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相続税納税猶予制度

ページID:0115333 更新日:2016年8月1日更新 印刷ページ表示

 農地の相続や生前贈与を受けた者が納税猶予の特例を受ける場合、農業委員会の発行する納税猶予の適格者証明書が必要です。

相続税・贈与税納税猶予適格者証明書の証明願に必要な提出書類

提出方法

 相続税・贈与税納税猶予適格者証明書の受け付けは、毎月10日に締め切ります。
10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が締め切りとなります。

証明の交付

  交付は、当月の下旬になります。
ただし、書類の不備や審査が滞る場合、交付が数日遅れる場合もあります。

ご注意ください

農業相続人は、納税猶予の期限が確定するまでの間、相続税の申告期限から3年ごとに引き続き農業経営を行っている旨の証明書を税務署に提出する必要があります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書は農業委員会が発行します。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書は随時受け付けています。
受け付け後、3日から5日で交付できますが、書類の不備や審査が滞る場合、数日遅れる場合がります。

   引き続き農業経営を行っている旨の証明書 (別ウィンドウ・Wordファイル・12KB)

 

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