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相続税納税猶予制度
農地の相続や生前贈与を受けた者が納税猶予の特例を受ける場合、農業委員会の発行する納税猶予の適格者証明書が必要です。
相続税・贈与税納税猶予適格者証明書の証明願に必要な提出書類
- 相続税納税猶予適格者証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・42KB)及び別表相続税特例適用農地明細書 (別ウィンドウ・PDFファイル・31KB)原本2通、又は、贈与税納税猶予適格者証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・37KB)及び別表贈与税特例適用農地明細書 (別ウィンドウ・PDFファイル・29KB)原本2通(証明願及び明細書は、1通ずつセットにして左側の2か所をホチキスで留め、必ず割印を押してください。)
- 代理人の場合は委任状:1通
- 遺産分割協議書の写し又は相続登記済みの土地全部事項証明書(発行から3か月以内の原本):1通
- 土地評価証明書(発行から3か月以内の原本:1通
- 公図の写し:1通
- 案内図(住宅地図の写し):1通
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書:1通
- 仮換地の場合は、仮換地指定通知書の写し:1通
- その他委員会が必要とする資料:1通
提出方法
相続税・贈与税納税猶予適格者証明書の受け付けは、毎月10日に締め切ります。
10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が締め切りとなります。
証明の交付
交付は、当月の下旬になります。
ただし、書類の不備や審査が滞る場合、交付が数日遅れる場合もあります。
ご注意ください
農業相続人は、納税猶予の期限が確定するまでの間、相続税の申告期限から3年ごとに引き続き農業経営を行っている旨の証明書を税務署に提出する必要があります。
引き続き農業経営を行っている旨の証明書は農業委員会が発行します。
引き続き農業経営を行っている旨の証明書は随時受け付けています。
受け付け後、3日から5日で交付できますが、書類の不備や審査が滞る場合、数日遅れる場合がります。
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 (別ウィンドウ・Wordファイル・12KB)