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市街化調整区域内の農地の転用

ページID:0082199 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

4条申請【権利の移動を伴わない転用】

 権利の移動を伴わないで農地を農地以外の用途に転用する場合、農地法第4条の許可が必要です。

 なお、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすれば許可は必要ありません。

提出書類

 提出いただいた案件によって、添付する書類が多少異なる場合があります。
 提出に当たっては、農業委員会事務局に事前にご相談ください。

 (申請者の本人確認に係る留意事項)

 〇本人が手続する場合、次のいずれかの書類を提示

  【1点でよいもの】運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等

  【2点必要なもの】健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等 

 〇代理人が手続する場合、申請者のいずれかの書類を添付

  【2点必要】運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等の写し

提出方法

 許可申請書の締切日は、毎月10日です。
 10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日となります。

 なお、申請に当たっては、作成した書類等について、あらかじめ農業委員会事務局にご確認ください。

許可書の交付

 許可の交付は、翌月下旬の見込みとなります。
 ただし、書類の不備や審査が滞る場合は、交付が遅れることがあります。

5条申請【権利の移動を伴う転用】

 権利の移動を伴い農地を農地以外の用途に転用する場合、農地法第5条の許可が必要です。

 なお、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすれば許可は必要ありません。

提出書類(受人が個人の場合)

 提出いただいた案件によって、添付する書類が多少異なる場合があります。
 提出に当たっては、農業委員会事務局に事前にご相談ください。

 (申請者の本人確認に係る留意事項)

 〇本人が手続する場合、次のいずれかの書類を提示

  【1点でよいもの】運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等

  【2点必要なもの】健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等 

 〇代理人が手続する場合、申請者のいずれかの書類を添付

  【2点必要】運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等の写し

提出書類(受人が法人又は団体の場合)

 提出いただいた案件によって、添付する書類が多少異なる場合があります。
 提出に当たっては、農業委員会事務局に事前にご相談ください。

 (申請者の本人確認に係る留意事項)

 〇本人が手続する場合、次のいずれかの書類を提示

  【1点でよいもの】運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等

  【2点必要なもの】健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等 

 〇代理人が手続する場合、申請者のいずれかの書類を添付

  運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の被保険者証、年金 手帳又は在学証明書等のうち2つの写し

 ※申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本により確認します。

提出方法

 許可申請書の締め切り日は、毎月10日です。
 10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日となります。

許可書の交付

 許可の交付は、翌月下旬の見込みとなります。
 ただし、書類の不備や審査が滞る場合は、交付が遅れることがあります。

農地転用許可後の工事完了届

 転用許可を受けた事業について工事が完了した場合、工事完了の届出が必要です。

提出書類

 

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