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住宅宿泊事業(民泊)について

ページID:0064395 更新日:2018年8月15日更新 印刷ページ表示

住宅宿泊事業(民泊)に関するお問合せ先について

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が平成30年6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになりました。民泊を始めるには届出が必要で、平成30年3月15日(木曜日)から届出等の受付が開始されています。このことに伴い、観光庁及び埼玉県が、申請や制度に対する問合せを受け付けています。

観光庁へのお問合せ

観光庁では、民泊に関する相談等に対応するコールセンター、ポータルサイトを次のとおり設置しました。

コールセンター概要

【名  称】民泊制度コールセンター(正式名称:住宅宿泊事業等制度コールセンター)

【開設時期】平成30年3月から開設中

【開設時間】9時00分~22時00分

【電話番号】0570-041-389(よい民泊)

【留意事項】

・制度や届出方法、システム操作方法等に関する問合せを中心に行います。

・ポータルサイト概要

2月28日に開設されました。詳しくは、下記のURLを御確認ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/ 

埼玉県へのお問合せ

埼玉県では、制度や届出に必要な書類について、お知らせするホームページを設置しました。

詳しくは、下記のURLを御確認ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0806/minpaku/jutaku-shukuhaku00.html 

新座市からのお知らせ

・届出について

新座市では、住宅宿泊事業法に関する届出をすることはできません。届出はポータルサイトから電子申請で行うことができます。

・住宅宿泊事業(民泊)のごみ(事業系ごみ)は集積所に出せません

住宅宿泊事業に伴い、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)は事業活動に当たります。事業活動で生じたごみは、「事業系ごみ」として住宅宿泊事業者が責任を持って適正に処理しなければならず、一般家庭が利用する集積所に事業系ごみを出すことはできません。事業系ごみの適正処理については、こちらのページ(事業所のごみのリサイクル・適正処理、減量にご協力を)をご確認ください。