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新座市公民館減額団体登録

ページID:0030455 更新日:2014年12月6日更新 印刷ページ表示

公民館・コミュニティセンター減額団体申請について

 公民館・コミュニティセンターを継続的に利用し、教育・文化・社会福祉等の増進に役立てる活動をしている団体は使用料の減額団体として登録申請をすることができます。 

 使用料の減額を受けようとする団体は、主として利用している公民館等窓口に下記の申請書を提出してください。

 教育委員会で審査した後に、登録を許可することとした団体に対して、新座市立公民館等使用料減額団体登録証を交付します。 

原則として登録を受けることができる団体

・ 公民館・コミュニティセンターを継続的に利用し、教育・文化・社会福祉等の増進に役立てる活動をしている団体

・ 5人以上で構成し、当該構成員の3分の2以上が市内に居住し、通勤し、又は通学する団体で、かつ代表者としての成人が含まれている団体 

※利用ができない団体(営利を目的とした団体等)や利用上の制限がある団体(政治的団体や宗教的団体)等、登録申請の受付をすることができない場合がありますので、詳しくは各公民館・コミュニティセンターに御確認ください。

申請及び登録証交付場所

 主に利用する公民館又はコミュニティセンター

申請時に必要なもの

新座市立公民館等使用料減額団体登録申請書(様式第11号) (別ウィンドウ・Wordファイル・26KB)

  添付書類

 (1) 団体概要書(様式第1号)

 (2) 団体構成員名簿(様式第2号)

 (3) 団体の規約若しくは会則又はそれに代わるもの

 (4) 事業報告書(様式第3号)及び収支決算書(様式第4号)又はこれに代わるもの

 (5) 団体の事業計画書(様式第5号)及び収支予算書(様式第6号)又はこれに代わるもの

添付書類様式(様式第1号~第6号) (別ウィンドウ・Wordファイル・179KB)

 ※ただし、すでに新座市立公民館等使用料減額団体登録証の交付を受けている団体が再度の登録申請時は(3)~(5)の提出を省略できます。

更新時に必要な添付書類様式(様式第1号~第2号) (別ウィンドウ・Wordファイル・115KB)

登録申請期間

 毎年2月1日から同月末まで

 ※ただし、新規登録の場合は随時

  詳細については、各公民館・コミュニティセンターにお問い合わせください。