第5次新座市総合計画(基本構想・前期基本計画)令和5年度(2023年度)~令和14年度(2032年度)
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(目的)第1条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市 (審議会への諮問)第 4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、第9条に規定する新座市総合計 (議会の議決)第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。 (公表)第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 (策定後の措置)第7条 市長は、総合計画を計画的に実施するために必要な措置を講じるものとする。2 市長は、総合計画の実施状況を公表するものとする。 (総合計画との整合)第 8条 市は、個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整160政運営に資することを目的とする。(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。⑴ 総合計画 市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。⑵ 基本構想 市が目指すべき将来都市像及びこれを実現するための政策を示すものをいう。⑶ 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示す計画をいう。⑷ 実施計画 基本計画を実現するための事業を具体的に示す計画をいう。(総合計画の策定)第3条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、市の最上位の計画として総合計画を策定するものとする。画審議会に諮問するものとする。合を図るものとする。(平成31年新座市条例第1号)資料編新座市総合計画策定条例

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