(会長及び副会長)第12条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議)第13条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務)第14条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。 (委任)第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則 (総合計画審議会の設置) 第 9条 市長の諮問に応じ、基本構想の策定又は変更に関し必要な事項を調査審議するため、新座市161総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。(組織)第10条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。⑴ 学識経験者⑵ 公共的団体等の代表者⑶ 市民 (任期)第 11条 審議会の委員の任期は、第9条に規定する市長の諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。(施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。(新座市基本構想総合振興計画審議会条例の廃止)2 新座市基本構想総合振興計画審議会条例(平成21年新座市条例第1号)は、廃止する。
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