認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の十分でない人が契約などを締結する場合に、不利益にならないよう家庭裁判所から選ばれた成年後見人などが、本人の不十分な判断能力を補い、保護・支援する制度をいう。保健サービス、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション等の介護を含む福祉サービスを、関係者が連携、協力して、地域住民のニーズに応じて一体的、体系的に提供する仕組みをいう。高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のための支援として、介護予防のマネジメント、総合的な相談・支援、権利擁護などの機能を担う地域の中核機関をいう。認知症や知的障がい等で判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・重要書類等の預かり・保管などの支援を行い、権利擁護を図る事業をいう。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援(身体障がい、知的障がい、精神障がい)、地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組及び権利擁護・虐待防止を総合的に行う施設をいう。疾病や障がいのため、自らの権利や介護、援助の二ーズを表明することが困難な人に代わって、その権利や二ーズ表明を行うことをいう。認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の十分でない人が契約などを締結する場合に、不利益にならないよう家庭裁判所から選ばれた成年後見人などが、本人の不十分な判断能力を補い、保護・支援する制度をいう。障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマル(当たり前)であるとする考え方をいう。高齢者や障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)するという考え方で、元々は建築用語として、道路や建築物の入口の段差などを除去することを意味していたが、現在では、物理的な障壁以外に、社会的、制度的、心理的なバリアの除去という意味でも用いられている。171成年後見制度地域包括ケアシステム地域包括支援センター日常生活自立支援事業基幹相談支援センター権利擁護成年後見制度ノーマライゼーションバリアフリー▶高齢者福祉 に戻る▶障がい者福祉 に戻る第3節 障がい者福祉
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