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※本補助金は令和6年度の予算上限に達したため、受付を終了しました。
市内事業者の方の売上拡大、利益向上等を図るため、国の補助事業である「小規模事業者持続化補助金」の採択事業者の方に対し、国の助成に加え、市も上乗せ補助を行い、販路拡大等を支援します。
⑴ 市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人又は個人事業主の方
⑵ 市税を滞納していないこと
⑶ 令和4年4月以降に国の小規模事業者持続化補助金の交付決定(採択)を受けていること
※ 持続化補助金は、「通常枠」のほか、現在、「賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠」がありますが、その全てが対象となります。
販路拡大等を支援するため、対象経費の一部を補助する国の補助制度で、小規模事業者の方を対象とした認知度が高い補助制度の一つです。この補助を受けるためには、新しいサービスの提供や工夫を凝らした販売戦略などの計画を策定し、国から採択を受けることが必要となります。
※令和2年度に実施された「持続化給付金」ではありませんので、ご注意ください。
詳細については、こちらをクリックしてください。(埼玉県商工会連合会ホームページに移動します)
市内事業者の方の申請先・相談先は、新座市商工会になります(電話:048-478-0055)。[電子申請を除く]
※ 申請様式について、一部、新座市商工会が定めているものがありますので、まずは、同商工会にお問合せください。
【補助額】 国の小規模事業者持続化補助金の「自己負担額※」の2分の1の額 (千円未満切捨て)
※ 自己負担額 = 国の小規模事業者持続化補助金に係る 「 補助対象経費 - 補助金額 」
(下記のQ&Aに詳細内容を記載しています。)
【補助上限額】 10万円
本補助金は令和6年度の予算上限に達したため、受付を終了しました。
Q1 「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる」とは、何か。
A1 市内に店舗、事務所、工場等があり、当該地で企業活動を行っていることです。この場合、法人の方は法人市民税、個人事業主の方は市民税が発生するため、目的外利用同意書又は納税証明書のご提出により、当該要件を確認します。
Q2 法人で市内に事業実態はあるが、新座市内の本店又は支店登記はない。この場合は、対象となるか。
A2 市内の法人登記がなくても、市内に事業実態があれば対象となります。
Q3 上記の「補助金等」に掲載している『 自己負担額 = 国の小規模事業者持続化補助金に係る 「 補助対象経費 - 補助金額 」 』は、どの資料で確認するのか。
A3 国からの「補助金の額の確定について」の通知で確認いただけます(当該通知で、「補助対象経費」及び「補助金額」が記載されています。)。
Q4 国の小規模事業者持続化補助金の同一経費を対象とし、県などの補助金を受ける予定であるが、この場合でも市の補助は対象となるか。
A4 対象となります。ただし、市補助額が変更となり、、県などの補助額を差し引くものとなります。具体的な算出は次のとおりです
【市補助額】 国の小規模事業者持続化補助金の「自己負担額※」の2分の1の額 (千円未満切捨て)
※ 自己負担額 = 国の小規模事業者持続化補助金に係る 「 補助対象経費 - 補助金額 」 - 県などの他の補助金交付額
Q5 市補助の申請限度回数は、1回のみであるか。
A5 国の小規模事業者持続化補助金の採択事業ごとに、1回の市補助の交付が可能です。このため、国の小規模事業者持続化補助金の採択事業が複数あれば、当該事業ごとに市の補助が可能です。
Q6 経費を導入する場所(店舗、事務所等)は、新座市外でも対象となるか。
A6 市外の場合、対象外となります。
新座市内の店舗、事務所等で当該経費を導入いただくことが要件となります。
Q7 対象経費については、消費税込みの額、消費税抜きの額のどちらか。
A7 国の小規模事業者持続化補助金の申請時に、消費税課税事業者の方は税抜きベースで、免税・簡易課税事業者の方は税込みベースでの経費計上となっているため、市の本補助についても同様の取扱となります。