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福島県から避難されている方へ(集合契約B)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月5日更新

福島県の特定健康診査及び後期高齢者健康診査のお知らせ(集合契約B)

 東日本大震災により他地域に避難している市町村の国民健康保険及び後期高齢者医療制度にご加入の方は、避難先でも「特定健診」「後期高齢者健診」を受けることができます。

1 対象者

特定健診の対象者

 市町村の国民健康保険に加入されている40歳以上の方のうち、以下の市町村にお住まいだった方で、住民票を異動せずに他地域に避難されている方。

市町村名 担当課 電話番号
福島市 保健予防課 024-525-7680
相馬市 保険年金課 0244-37-2140
広野町 健康福祉課 0240-27-2113
楢葉町 保健福祉課 0240-23-6102
川内村 住民課 0240-38-2113
大熊町 住民課 0240-23-7143
葛尾村 住民生活課 0240-29-2112
飯舘村 住民課 0244-42-1619
 伊達市  国保年金課 024-575-1198

後期高齢者健診の対象者

 後期高齢者医療制度に加入 されている方のうち、避難元の市町村から住民票を異動せずに他地域に避難されている方。

市町村名 担当課 電話番号
相馬市 保険年金課 0244-37-2140
広野町 健康福祉課 0240-27-2113
楢葉町 保健福祉課 0240-23-6102
大熊町 住民課 0240-23-7143
葛尾村 住民生活課 0240-29-2112
飯舘村 住民課 0244-42-1619
伊達市 国保年金課 024-575-1198

 福島県後期高齢者医療広域連合 保健事業係:024-563-3308

 ※集合契約Aに該当する市町村はこちら

2 受診期間

  令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 検査内容

  特定健診の基本項目に沿った血圧測定、尿検査及び血液検査等

   ※詳細な健診項目(心電図、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査)は医師が必要と認めた時に行います。

   ※市町村で独自に追加している項目やがん検診等は除かれます。

4 受診の流れ

  1. 避難元の市町村に「健診を受診したい」という連絡をしてください。(電話連絡可)
  2. 市町村の担当者が、受診できる健診等実施医療機関をお知らせいたします。
  3. 必要な書類(受診券等)が市町村から届きます。

  ※実際の流れは市町村によって異なりますので、詳細は市町村窓口へお問い合わせの上、ご確認ください。

5 受診時に持っていくもの

  1. 受診券

  2. 被保険者証

    ※受診時等に必要なものは市町村によって異なりますので、詳細は市町村窓口へお問い合わせの上、ご確認ください。

6 受診上の注意

  受診前日・当日の食事、服薬などについては、受診する健診実施機関にお問い合わせください。

7 問合せ

  お問合せやご相談がある方は、避難元の市町村等へご連絡ください。

制度全般の問合せ先

 福島県国民健康保険課 電話番号:024-521-7204

 チラシのダウンロードはこちらから (別ウィンドウ・PDFファイル・165KB)

参考(契約実施とりまとめ機関)

  集合契約B

   ・ 一般社団法人埼玉県医師会

   ・ 一般社団法人埼玉県歯科医師会

  ※詳しい実施機関(病院等)については、福島県ホームページをご参照ください。

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