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国民健康保険税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月28日更新

国民健康保険制度と国民健康保険税

国民健康保険制度について

 国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに、経済的な心配なく医療が受けられるよう、加入者の皆さんがふだんからお金を出し合っておき、医療を受ける際の費用に充てるという、相互扶助を目的に生まれた制度です。この制度があるおかげで、国民健康保険の加入者は、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

国民健康保険税について 

 国民健康保険加入者の皆さんが、医療費の一部を負担することで安心して医療を受けることができるよう、この国民健康保険の費用を支えているのが、加入者の皆さんの納める国民健康保険税です。国民健康保険は、その年に予想される医療費から、加入者が病院などで支払う一部負担金と、国などからの補助金を差し引いた残りの分を国民健康保険税で賄うことにより運営されています。

国民健康保険税の税率等を改定します

 平成30年度から国民健康保険制度の広域化に伴い、都道府県が財政運営の責任主体となり、保険給付に必要な費用を市町村に交付することとなりました。一方で、市町村は都道府県が定める国保事業費納付金を納めるため、都道府県から示される標準税率を参考にして保険税率を決定し、保険税を賦課・徴収することとなりました。

 埼玉県では、国民健康保険制度の財政基盤の安定を目指す上で、これまで各市町村が独自の判断で行っている法定外繰入金(市町村の一般会計から補う金額)が市町村の財政を圧迫していることを踏まえ、平成29年9月に「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、この法定外繰入金を令和5年までの6年以内に解消できるよう計画を作成することとしました。この方針を受け、新座市においても6年間で解消するよう計画的に取り組むことといたしました。

 また、埼玉県国民健康保険運営方針では、保険税の算定方法について2方式(所得割、均等割)による賦課が標準とされており、将来的に2方式による県内統一税率に移行できるようにするため、令和4年度の税率を、以下のとおり改定させていだきます。今回の改定では、健全な財政運営を図ることにより、国民健康保険制度を引き続き安定させ、今後も加入者の皆さんが安心して医療が受けられることを目的にしています。御理解と御協力をよろしくお願いします。

税率等の改定内容

1.医療給付費分の税率改定

  • 所得割額7.00% (現行どおり)
  • 均等割額19,000円 → 23,000円
  • 資産割額15% → 10%
  • 平等割額5,000円 → 3,000円