所得の申告は忘れずに
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月20日更新
収入のない方や非課税収入のみの方も所得の申告を
国民健康保険税は、世帯ごとの所得などに応じて割り振られており、加入者の皆さんが公平に負担するように計算しています。また、皆さんが医療を受けたときに支払う自己負担の限度額や国民健康保険税の軽減措置の適用なども所得に応じて決められます。
そのため、収入のない方や非課税収入(障害年金や遺族年金など)のみの方も所得の申告は必ず行うようにしてください。
ただし、税務署で確定申告をした方、市役所で住民税申告をした方、給与所得のみで給与支払報告書が会社から市役所に提出されている方、公的年金以外に所得がない場合で公的年金支払報告書が市役所に提出されている方、申告をした方の扶養になっている方は、必要ありません。
高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて判定されます
高額療養費の算定においては、世帯の所得に応じた限度額が設定されていますが、世帯内に所得の申告を行っていない加入者がいる場合、もっとも高い限度額で算定されます。
国民健康保険税の軽減制度の適用について
前年中の世帯の所得金額の合計が一定基準以下の場合には、国民健康保険税のうち均等割額及び平等割額を軽減する制度があります。世帯内に所得の申告を行っていない加入者がいる場合は、この軽減制度は適用されません。