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所得金額の合計が一定基準以下の世帯に対する保険税の軽減制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月7日更新

 前年中の世帯の所得金額の合計が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額と平等割額を減額し、加入者の負担を軽減する制度があります。

軽減の対象となる税額(令和5年度の場合)

 軽減割合と基準額、軽減後の額は以下のとおりです。

 7割軽減の対象となる世帯

 加入者(擬制世帯主(注)を含む)の前年の所得金額の合計が

  • 43万円+(給与所得者等の数(注)-1)×10万円以下

の世帯は、均等割額と平等割額の7割が軽減されます。

(注)国民健康保険税は世帯内の加入者全員分を合算して課税し納付していただくという「世帯課税主義」をとっており、この世帯の代表者が「世帯主」になります。このため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。

(注)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))が対象となります。

 一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計から1を引いた数に10万円をかけて得た金額を加えます。

1.医療給付費分

  • 均等割額  一人当たり年間 8,100円
  • 平等割額  一世帯当たり年間 300円

2.後期高齢者支援金分

  • 均等割額  一人当たり年間 3,600円

3.介護納付金分

  • 均等割額  一人当たり年間 4,200円

 介護納付金分は、40歳から64歳までの方のみ課税されます。

 5割軽減の対象となる世帯 

 加入者(擬制世帯主を含む)の前年の所得金額の合計が

  • 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×(国保加入者数と特定同一世帯所属者(注)数の合計)以下

の世帯は、均等割額と平等割額の5割が軽減されます。

(注)特定同一世帯所属者とは、75歳を迎えることにより国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した被保険者をいいます。

1.医療給付費分

  • 均等割額  一人当たり年間 13,500円
  • 平等割額  一世帯当たり年間   500円

2.後期高齢者支援金分

  • 均等割額  一人当たり年間 6,000円

3.介護納付金分

  • 均等割額  一人当たり年間 7,000円

 介護納付金分は、40歳から64歳までの方のみ課税されます。

2割軽減の対象となる世帯

 加入者(擬制世帯主を含む)の前年の所得金額の合計が

  • 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53万5千円×(国保加入者数と特定同一世帯所属者数の合計)以下

の世帯は、均等割額と平等割額の2割が軽減されます。

1.医療給付費分

  • 均等割額  一人当たり年間 21,600円
  • 平等割額  一世帯当たり年間   800円

2.後期高齢者支援金分

  • 均等割額  一人当たり年間 9,600円

3.介護納付金分

  • 均等割額  一人当たり年間 11,200円

 介護納付金分は、40歳から64歳までの方のみ課税されます。

注意事項

 この軽減は、市役所や税務署への所得の申告に基づき、自動的に適用されますので、軽減を受けるための届出は必要ありません。ただし、世帯に所得の申告をしていない方が含まれていると、軽減が適用されない場合があります。軽減の適用を受けるためには所得の申告が必要となりますので、収入のない方であっても必ず住民税の申告を済ませてください。

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