国民健康保険税を滞納すると
特別な事情もなく国民健康保険税を滞納し、納付・納税相談等にも応じない場合は、以下のような措置がとられます。保険税の納め忘れにはご注意ください。
督促等について
納期限までに国民健康保険税が納付されない場合、督促状をお送りします。滞納が続くと、電話や文書による催告も行います。また、納期限を過ぎると延滞金を徴収される場合があります。
保険証の返還
督促が行われたあとにも国民健康保険税を納めない場合は、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。さらに滞納を続け、納期限から1年以上が過ぎるようであれば、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
短期被保険者証になると
保険証の有効期間が短くなり、期限が切れるたびに更新手続を行う必要があります。
被保険者資格証明書とは
国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。被保険者資格証明書を提示して医療機関等で医療を受ける場合は、その医療費について全額をお支払いただくことになります。
給付の制限
国民健康保険税の滞納が納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付(高額療養費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。 また、保険給付の全部または一部を、滞納している国民健康保険税に充てることがあります。
滞納処分
国民健康保険税を長期間滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。
納税相談について
事情により納期限内に国民健康保険税が納められないときは、分割納付や納税猶予などの取扱いを受けられる場合があります。納税課で受け付けていますので、お早めにご相談ください。
- 「納期限までに納められないときは」 についてもご覧ください。