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失業に伴う保険税の軽減制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月21日更新

 勤務先の倒産や解雇、または病気などの理由により、やむを得ず離職をした国民健康保険加入者については、届出をすることで、一定のあいだ国民健康保険税のうち所得割額にかかる部分の軽減を受けることができます。
 また、高額療養費や高額医療・高額介護合算制度の所得区分の判定についても、保険税と同様に負担を軽くする措置を受けられます。

 軽減の対象となる方

  以下の要件のすべてを満たす方が対象となります。

  • 国民健康保険に加入している方、または他の社会保険等を脱退し国民健康保険へ加入する方
  • 勤務先の倒産や解雇、または病気などの理由により失業した方
  • 失業時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方

 特定受給資格者とは

 勤務先の倒産、解雇などの事業主都合により失業した方のことを言います。
 雇用保険受給資格者証の「離職理由」の項に、次のいずれかの番号が記載されている方です。

  • 11 解雇
  • 12 天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇
  • 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知有り)
  • 22 雇止め(雇用期間3年未満契約更新明示有り)
  • 31 事業主からの働きかけ等による離職
  • 32 事業所移転

 特定理由離職者とは

 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該更新を希望したにもかかわらず雇止めなどにより失業した方のことを言います。
 雇用保険受給資格者証の「離職理由」の項に、次のいずれかの番号が記載されている方です。

  • 23 契約期間満了(雇用期間3年未満更新明示無し)
  • 33 正当な理由のある自己都合退職
  • 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 軽減される期間

  • 最長で2年度間分(離職日の翌日から起算して、翌年度の3月分まで)

 なお、国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き軽減措置の対象となりますが、勤務先の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した時点で終了します。
 また、適用期間中に65歳に達した場合も、失業軽減の対象期間中は軽減措置が継続されます。

 軽減される税額

  • 前年中の給与所得について、所得額の30%をもとにして所得割額の計算を行います。

 届出について

 世帯主の方または失業した本人が、市役所の国民健康保険の窓口でお渡ししている「特例対象被保険者等の国民健康保険税軽減申告書」に記入し、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を添付のうえ提出してください。

注意事項

  • 軽減の対象となる所得は、失業された方の給与所得のみです。給与以外の所得や、世帯のその他の方の所得については通常の算定を行います。

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