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国民健康保険税の計算方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

国民健康保険税は4つの区分に応じて算出されます

 国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3つの税額の合算額で決められます。(国民健康保険税の賦課をご参照ください。)
 それぞれの税額は、以下の4つの区分に応じて算出されます。各区分の税率や税額は、市区町村ごとに決められています。

1.所得割額

 国保加入者の前年中の総所得金額から、基礎控除である43万円(注)を引いた金額(算定基礎額)に税率をかけて算出された税額が課税されます。計算のもととなる算定基礎額は、市・県民税の課税所得額とは異なりますので、ご注意ください。

(注)個人所得課税の見直しに伴う税制改正により、基礎控除額は総所得金額によって変わることあります。

2.資産割額

 新座市内に不動産を所有している国保加入者は、土地・家屋に係る固定資産税額(算定基礎額)に税率をかけて算出された税額が課税されます。計算のもととなる算定基礎額には、都市計画税は含まれません。
 新座市では、医療給付費分のみ徴収されます。

3.均等割額

 国保加入者一名ごとに、一定の税額が課税されます。

4.平等割額

 国保加入者のいる一世帯ごとに、一定の税額が課税されます。
 新座市では、医療給付費分のみ徴収されます。

課税限度額について

 医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分にはそれぞれ課税の上限額が設定されています。計算の結果、課税額が上限額を上回った世帯については、課税限度額までの課税となります。

令和5年度 国民健康保険税の税率等

1.医療給付費分(医療分)

  • 所得割額  算定基礎額×7.00%
  • 資産割額  算定基礎額×5%
  • 均等割額  加入者一人につき 27,000円
  • 平等割額  一世帯につき 1,000円
  • 課税限度額  65万円

2.後期高齢者支援金分(支援金分)

  • 所得割額  算定基礎額×1.85%
  • 均等割額  加入者一人につき 12,000円
  • 課税限度額  20万円

 3.介護納付金分(介護分)

  • 所得割額  算定基礎額×1.88%
  • 均等割額  加入者一人につき 14,000円
  • 課税限度額  17万円

  40歳から64歳までの方について徴収されます。65歳以降の介護分は、介護保険料として国民健康保険税とは別に徴収されます。

過去の保険税率と課税限度額

 過去の保険税率と課税限度額をご参照ください。

令和5年度の国民健康保険税の計算例

 令和5年度の国民健康保険税の計算例をご参照ください。

国民健康保険税の試算について

 国民健康保険に加入される方全員の年齢及び所得金額等を入力すると試算することができます。

 国民健康保険税試算表(令和5年度) (別ウィンドウ・Excelファイル・121KB)

賦課期日と課税額について

 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日です。上記により算出した国民健康保険税は、年度ごとに、年間(4月から翌年3月までの12か月)を通して加入した場合の税額です。 

年度の途中で加入または脱退した場合の計算

1.年度の途中で国民健康保険に加入した場合

 加入期間に応じて、国民健康保険に加入した月の分から月割りで課税されます。

2.年度の途中で国民健康保険を脱退した場合

 加入期間に応じて、国民健康保険を脱退した月の前月分までを月割りで課税されます。

過年度分の国民健康保険税について

 国民健康保険税は、年度(4月から翌年3月)ごとに計算されます。

 たとえば、1月に国民健康保険に加入しなければならなかったのに、4月以降に届け出た場合、1月から3月までの分の国民健康保険税は、4月以降の国民健康保険税とは別に計算し、課税されます。これを過年度分国民健康保険税といいます。

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