新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
令和4年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当した世帯に対して、国の基準に従い、国民健康保険税の減免を実施します。
申請に当たってのお願い
発熱や風邪の症状のある方は、来庁をお控えください。申請は原則郵送でお願いします。ご不明な点がある場合は、事前にお電話でお問合せください。
減免の対象となる保険税(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険税)
1 令和3年度分の国民健康保険税で令和4年4月1日以降の納期限が設定されている税額
(注1)ただし、令和3年度分の国民健康保険税が被保険者の失念等の責めに帰する事由により資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったことで令和4年4月1日以降に課税(納期限が設定)されている場合は、本減免の対象外となります。
2 令和4年度分の国民健康保険税
減免の対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯
(注1)主たる生計維持者は、原則として国民健康保険上の世帯主(被保険者証の世帯主)をいいます。
(注2)重篤な傷病は、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の場合
減免に該当する要件 | 医師の死亡診断書若しくは診断書等によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡、又は重篤な傷病を負ったことが確認できること |
減額又は免除される額 | 保険税の全額 |
申請に必要な書類 |
・ 国民健康保険税減免申請書(ホームページ下部から印刷してください。) ・ 医師の死亡診断書の写し(死亡の場合) ・ 医師の診断書の写し(重篤な傷病を負った場合) ・ 世帯主の本人確認書類の写し |
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯の場合
減免に該当する要件 |
次の3つの条件に全て該当する世帯 1 世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの収入が、 収入の種類ごとで比較した場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること (注1)事業収入の方で令和3年中の収入に各種助成金が含まれている場合は、令和3年中の確定申告した収入金額から各種助成金を差し引いた後の収入金額が対象になります。 (注2)減少が見込まれる収入の前年の収入や所得が0円又はマイナスの場合は、減免の対象外になります。 2 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること 3 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
||||||||||||
減額又は免除される額 |
減免対象の保険税額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額 (世帯全体の保険税額に、世帯全員の合計所得金額のうち主たる生計維持者の減少した所得金額が占める割合をかけ、そこに主たる生計維持者の前年の所得の合計額に応じた減免割合をかけます。) |
||||||||||||
減免対象の保険税額 (A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員に係る保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額(2つ以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額 |
||||||||||||
減免割合(d) |
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額(D)に応じて決まります。
(注)主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業をした場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象の保険税の全部(10分の10)を免除します。 |
||||||||||||
申請に必要な書類 |
<令和3年度分の申請者に必要な書類> ・ 国民健康保険税減免申請書(ホームページ下部から印刷してください。) ・ 収入状況等申告書(令和3年度用)(ホームページ下部から印刷してください。) ・ 令和3年分の確定申告書控えの写し、又は源泉徴収票の写し ・ 令和2年分の確定申告書控えの写し、又は源泉徴収票の写し ・ 世帯主の本人確認書類の写し (注)令和3年度分は令和3年と令和2年との比較になりますので、要件に減少が見込まれる収入と記載していますが、令和3年中の実収入額を記入してください。 <令和4年度分の申請者に必要な書類> ・ 国民健康保険税減免申請書(ホームページ下部から印刷してください。) ・ 収入状況等申告書(令和3年度用)(ホームページ下部から印刷してください。) ・ 令和4年中収入見込額(内訳)申告書(令和4年度用)(ホームページ下部から印刷してください。) ・ 令和4年1月から12月までの収入が分かる書類の写し(事業収支の帳簿の写し、又は給与証明書等の写し) ・ 令和3年分の確定申告書控えの写し、又は源泉徴収票の写し ・ 世帯主の本人確認書類の写し <要件によって必要な書類> ・ 事業収入の方は青色申告決算書の写し、又は収支内訳書の写し(青色以外の方) ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業をしたことが分かる書類の写し(廃業等届出書の写し、又は退職証明書の写し) (注)減少が見込まれる収入・収入見込額と記載していますが、12月分まで実収入額を記載してください。 |
||||||||||||
注意事項 |
新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職し、失業時点で65歳未満の雇用保険の受給資格者のうち、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」となる方は、非自発的失業者に係る保険税の軽減(給与所得を100分の30にみなす)が適用され、本減免の対象とはなりません。 ただし、非自発的失業者に係る保険税の軽減が適用にならない場合、又は給与収入以外の収入について上記の要件に該当する場合は、本減免についても適用の対象となります。 ホームページの下部に「失業に伴う保険税の軽減について」のリンクがありますので、ご覧ください。 |
申請方法
減免の要件に該当する場合は、申請書等を以下のリンクより印刷し、記入例を参考に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、新座市役所国保年金課保険税賦課担当まで郵送してください。印刷環境にない方は、申請書を郵送いたしますので、ご連絡ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口での申請はなるべくお控えください。
減免の申請は、各納期限までにお願いいたします(郵送の場合は、納期限まで必着)。なお、納期限を過ぎた保険税は、原則として減免の対象とはなりませんので、ご注意ください(新型コロナウイルス感染症に罹患した等、納期限までに申請ができなかったやむを得ない理由があった場合は除きます。)。
令和4年度分については、令和4年度納税通知書がお手元に届いてから減免申請してください。
申請書等を郵送する際には、記入漏れ、必要書類の添付漏れがないか確認してください。軽微な記入漏れや書類の不備があった場合は、電話で内容確認や追加資料等の依頼をさせていただきますが、申請内容が不明な場合や必要書類の添付がない場合は申請書等を返却(申請がなかったもの)させていただくこともありますので、上記の点をご理解の上、ご協力をお願いいたします。
申請期間は、令和5年3月31日までです。
「国民健康保険税減免申請書等」は以下よりダウンロードすることできます。
国保税減免申請書・収入状況等申告書(令和3年度用)・収入状況等申告書(令和4年度用)・令和4年中収入見込額(内訳)申告書(令和4年度用) (別ウィンドウ・PDFファイル・454KB)
【記入例(令和3年度分)】国保税減免申請書・収入状況等申告書(令和3年度用) (別ウィンドウ・PDFファイル・505KB)
【記入例(令和4年度分)】国保税減免申請書・収入状況等申告書(令和4年度用)・令和4年中収入見込額(内訳)申告書(令和4年度用) (別ウィンドウ・PDFファイル・593KB)
本減免に関するお問合せについて
本減免に関するフローチャートと補足説明事項を作成しましたので、ご確認の上、ご自身の世帯が減免に該当するかご不明な場合は、保険税賦課担当までお問合せください。
減免判定フローチャートと補足説明事項(別ウィンドウ・PDFファイル・516KB)
本減免に関する国の取扱い基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・403KB
減免と納付に関する注意事項について
国民健康保険税は、減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までにお支払ください(口座振替の方は各納期日に引き落とされます。)。減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに1~2か月程度時間がかかることがあります。また、過誤納が生じた場合で市税等に滞納があるときには、滞納分へ充当させていただく場合があります。
国民健康保険税を納期限までに納めることが困難な場合、又は減免決定(却下)後の税額で納めることが困難な場合は、分割納付や徴収猶予制度を受けることができる場合がありますので、その場合は納税課までご相談ください。