未就学児に対する保険税均等割額の軽減制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月28日更新
令和4年度課税分から、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に小学校入学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る均等割額を下表のとおり5割軽減します。また、所得金額の合計が一定基準以下の世帯における均等割の軽減(法定軽減)が適用されている未就学児については、下表のとおり残りの負担額の5割分が更に軽減されます。なお、この軽減措置を受けるための申請手続は不要です。
未就学児の均等割が軽減されます
軽減の対象となる被保険者
国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。令和4年度分は、平成28年4月2日以降に生まれた被保険者が対象です。
軽減適用後の均等割額(令和4年度)
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 合計 |
---|---|---|---|
令和4年度均等割額(軽減前) | 23,000円 | 11,000円 | 34,000円 |
法定軽減未適用世帯(軽減後) | 11,500円 | 5,500円 | 17,000円 |
7割軽減適用世帯(軽減後)(1) | 3,450円 | 1,650円 | 5,100円 |
5割軽減適用世帯(軽減後)(2) | 5,750円 | 2,750円 | 8,500円 |
2割軽減適用世帯(軽減後)(3) | 9,200円 | 4,400円 | 13,600円 |
※(1)均等割額が7割軽減されている場合は、残りの半分の1.5割が追加になり、8.5割軽減されます。
(2)均等割額が5割軽減されている場合は、残りの半分の2.5割が追加になり、7.5割軽減されます。
(3)均等割額が2割軽減されている場合は、残りの半分の4割が追加になり、6割軽減されます。