70歳から74歳までの方の高額療養費自己負担限度額
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月1日更新
70歳から74歳までの方の高額療養費の自己負担限度額は、外来の場合、入院と外来があった場合や所得状況で異なります。
ただし、月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1になります。
70歳~74歳の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。
なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。