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令和元年度第1回新座市情報公開・個人情報保護審議会

ページID:0079799 更新日:2019年8月5日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和元年8月5日(月曜日)
午後1時30分から午後3時30分まで

開催場所

市役所本庁舎 5階 全員協議会室

出席委員

石野榮一、神橋一彦、西城秀雄、関根由美子、高橋享子、長瀬幸子、西岡真弓、水永誠二

事務局職員

総務部長 伊藤佳史

総務部副部長兼総務課長 平岩幹夫

総務課情報公開係長 松木千恵子

総務課主事 星野瑞果

情報システム課主事 貫井崇史

〔提案課職員〕

交通防犯課長 今村治美

交通防犯課副課長 高橋秀樹

交通防犯課主事 鈴木雅也

会議内容

  1. 開会
  2. 事務局職員紹介
  3. 委員自己紹介 
  4. 会長・副会長選出
  5. 議題

    (1) 諮問

     新座駅南口駅前防犯カメラ設置に伴う外部電子計算組織との結合による個人情報の処理について

    (2) 新座市個人情報保護条例第8条第3項の規定による個人情報取扱事務届出の報告について

    (3) その他

  6. 閉会

 会議資料

  1. 当日配布資料

    (1)次第

    (2)委員名簿

    (3)個人情報取扱事務届出書、変更・廃止届出書(新規20件、変更23件、廃止9件)

    (4)新座市情報公開・個人情報保護制度運用状況(平成30年度)

    (5)新座市公文書開示請求(申出)の処理状況(平成30年度)

    (6)新座市保有個人情報開示請求の処理状況(平成30年度)

    (7)諮問案件追加資料

  2. 事前配布資料(諮問書、添付資料1件)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者0人) 

その他の必要事項

欠席委員 坂井政夫、富山武司

審議の内容(審議経過、結論等)

1.開会

2.事務局職員紹介

総務部長挨拶

3.委員自己紹介 

4.会長・副会長選出

委員の互選により、会長に富山武司委員、副会長に石野榮一委員が選出された。

5.議題

(1)諮問

新座駅南口駅前防犯カメラ設置に伴う外部電子計算組織との結合による個人情報の処理について
(ア)担当課である交通防犯課から事前に配布した諮問書及び添付資料に沿って概要を説明した。
(イ)質疑及び意見の概要

委員 新座市個人情報保護条例には、「個人情報を取得するときは、利用目的を明らかにして、本人から直接取得しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて必要があると認めたときは、個人情報を本人以外のものから取得することができる」と定められている。防犯カメラを設置し、個人情報を取得するためには、利用目的を明らかにしなければならないが、どう対応するか。また、個人情報の取得に当たり、本人の同意については、どう考えるか。一般的に、民間では、防犯カメラ作動中とステッカーを貼っている。

担当課 カメラごとに防犯カメラ作動中とステッカーを貼ることで、そこにカメラがあることを認知でき、防犯罪抑止という利用目的を明らかにしている。

委員 防犯カメラで録画したデータを使用する場合、本人の承認については手続上可能か。

事務局 新座市個人情報保護条例第13条には、実施機関は、法令等に定めがある場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供してはならないと書かれている。現在市では、刑事訴訟法第197条第2項による新座警察又は警視庁からの照会をもとに、画像データ等の提供を行っているため、目的外利用については問題ないと考える。

委員 防犯カメラで取得した情報を警察に提供する際には、抑制が働き、どの程度出せるのか注意していると思うが、外部に出ない情報については、市がどのように扱っているのか分からず、市を信頼するしかないので不安である。防犯とプライバシーの両立は難しいと思うが、防犯上の必要性だけに流されず、プライバシーにも配慮してほしい。

委員 本人開示請求については、どう対応するか。民間の場合、個人情報保護法に則って対応しているため、開示請求を受けなければならず、手続について定めているが、新座市の場合はどうか。

事務局 開示請求があった場合は、該当するものを探し、個別に対応する。データを見せるか、コピーを渡すという対応になる。

委員 防犯カメラの映像も開示請求できるという前提でよいか。

事務局 保有個人情報に該当すれば、開示請求の対象になる。

委員 別の自治体でも委員をやっているが、その自治体は防犯カメラが非常に多い。条例上本人開示請求を認めているため、その手続を用意している。その際問題になるのは、映像に本人以外の人物が映っている場合で、その部分を消すツールを用意している。新座市の条例上の解釈はどうか。

事務局 今の条例上、本人からの開示請求は受けられるが、本人以外の個人情報が含まれているとその部分を除いて開示することになっている。新座市では、防犯カメラの開示請求が過去になく、データの分離が容易にできるか分からないが、処理が難しいようであれば部分開示も難しい。

委員 東京都情報公開審査会答申諮問第903号で、バスの運転手が健康上の問題で事故を起こしたため、当該バスのドライブレコーダー画像を開示してほしいという事案があった。情報公開の事例のため個人情報の開示とは少し異なるが、カメラにモザイク処理の機能が付いておらず、処理をするには多額の費用がかかるため、一部開示は認められないという答申が出ている。個別に何らかの情報提供という形はできるかもしれないが、開示請求に応じるは難しいと思う。事例は全くないわけではないので、対応を考えておいた方がよいと思う。

委員 防犯カメラを設置する法的根拠は何か。一種の警察活動を市が行っているということにならないか。

担当課 新座市防犯カメラの設置及び運用に関する基準というものがある。新座市防犯推進条例に基づき、市、市民、事業者等が犯罪の防止をするために行う自主的な活動の推進及び環境の整備を行うこととされている。

委員 それは内規のようなものか。防犯カメラに関する条例を作ることは考えていないのか。

担当課 内規だが、防犯カメラを設置するに当たっては、市民や町内会の方も従っていただく基準である。公開しているもので、商店街、商工会、町内会等には配布と説明を行っている。道路や公園に防犯カメラを付けたい場合、申請を出していただき、基準を満たしているか審査する。市民の方から防犯カメラを設置してほしいという意見がある中で、市が市内全域に設置するのは難しい。商店街や町内会によっては、独自でカメラを設置したいが許可は下りるかという問い合わせもある。それを拒むことは、防犯推進に反するため、既存の基準を見直し、今年度から運用している。

委員 防犯カメラの設置については、新座市防犯推進条例第2条第1項の「市は、犯罪の防止に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施しなければならない。」に該当するか。

担当課 犯罪の防止に関する施策を総合的かつ計画的に策定することについては、毎年度、条例に基づき新座市防犯推進計画を策定しており、その中に防犯カメラの設置や運用が含まれている。

委員 市の条例に防犯カメラという文言があるかは別として、条例を解釈する上で、必要なものとして防犯カメラが導き出されるということでよいか。

担当課 そのとおりである。

委員 防犯カメラは、人の顔が映るためプライバシーの問題があり、一般的な施策でどこまで運用してよいか疑問がある。防犯カメラの設置そのものに関して、より具体的な根拠はないのか。

事務局 経済産業省から発出されているガイドラインにおいて、防犯カメラは、防犯罪抑止等、防犯上の社会的要求に応えるという設置目的が明確であることから、設置根拠や表示の必要性について特に示されておらず、公共的空間であれば、自由に録ることができるとある。防犯カメラ作動中と表示されていれば、防犯カメラがそこにあると認知できるので、公共的空間という条件を満たすことができれば設置は可能と考える。また、防犯カメラを設置するには、運用基準が必要であり、公表をしなければならないとされている。一般的には、解像度を下げて、個人がはっきりと識別できる状態では録らず、犯罪捜査等で使用する場合にのみ解像度を上げることが、望ましい基準として定められている。

委員 既に志木駅に設置しているということだが、防犯カメラを設置したことで抑止効果はあったか。

担当課 志木駅については、防犯カメラを設置してから相当の年数が経過しているため、設置前との比較ができない。市民からは、防犯のために街中にも防犯カメラを設置してほしいという意見が多くある。全ての地域に設置することは難しいため、まずは駅前から始めているところである。

委員 市民の立場からすると、防犯カメラをあちこちに付けてほしい。

委員 庁内設置のパソコンとタブレット端末で映像を閲覧するとしているが、端末等に映像を保存するか。閲覧だけで保存はしないのか。

担当課 タブレットには、保存の機能はない。庁内設置のパソコンには保存可能であるが、保存をしない運用とする。

委員 クラウドサービスを利用するとあるが、クラウドサービスの提供者は委託先に該当する。サーバの中にカメラの映像が入っているのであれば、サーバ含めシステム全体は市のものではなく、プロバイダーのものであり、そこに業務委託して利用するということでよいか。

事務局 防犯カメラで録画したデータは、全てカメラ内のSDカードに保存される。図に記載されているサーバは、カメラの接続先情報を保持しているのみである。接続先情報については、IPというインターネット上の住所に当たる値を一定時間ごとに自動で変更する仕組みになっており、カメラはその情報を定期的にサーバに送信する。端末からカメラのID、パスワードをサーバで認証することにより、その時点で有効なカメラのIPを取得し、端末とカメラを一対一で直接接続する。このため、特定のIPに攻撃すれば、必ずアクセスできるという仕組みにはなっていない。

委員 データの所在は分かったが、いずれにしても業務委託先に当たる。業務委託先の監督義務が条例でも定められているので、契約書に必要な条項を入れる等、委託先の監督が必要になる。

担当課 きちんと対応する。

委員 SDカード上にしかデータがないということだが、SDカードの運用、管理についてはどうするか。例えば、予備のSDカードを用意し、差し替えて持ち帰り、本当に記録されているのか確認する等の確認が必要になると思われる。

担当課 死活監視については、定期送信するメールで行う。また、SDカードへの録画状況については、資料の4ページを参照。SDカードに正常に録画されている際は、SDの文字が緑色に、エラーの際は赤色に変わる。これにより、録画状況が確認できる。また、SDカードの予備は用意しておく。

委員 パスワードの運用はどのように行うか。パスワードは誰が知っており、どのように管理するか。

担当課 映像を閲覧するためのパスワードは、交通防犯課の職員9名、設定を変えるパスワードは、交通防犯課長のみ知っている状態にする。

委員 設定を変えるパスワードについて、一人のみで管理するのは非常時に問題が起こる可能性がある。紙に書いて金庫にしまっておく運用を勧める。厳重に管理されて、漏れる心配が少ない。

担当課 参考にし、より良い運用方法を検討する。

委員 警察から依頼があった際の提供の仕方について、マニュアル等はあるか。

担当課 マニュアルはない。他者から見られないよう会議室等でタブレット上の映像を確認し、該当する箇所を特定して、課のパソコンでダウンロードし、警察が持参した記録媒体にデータを移す。

委員 ウイルス対策ソフトのパターンファイルの更新について、市のネットワークに繋がっている端末は一括管理になると思うが、タブレットについてはどうか。

担当課 ウイルス対策ソフトについては、ウイルスバスタークラウド若しくはウイルスバスターモバイルのどちらかを導入した状態でタブレットが納品され、パターンファイルは自動で更新される仕様としている。

委員 音声を記録するとあるが、最近のシステムは標準機能として音声も含まれてしまうのか。落書きや物を壊すことへの対策であれば、音声まではいらない気がする。不必要な個人情報は取得しないという原則からすると、音声までは必要ないと思うがどうか。

担当課 音声は、マイク設定で入らないようにできるが、何が捜査の役に立つか分からない。

委員 警察としては証拠が多いに越したことはないが、市の管理責任の問題にもなるので、本当に必要なのか疑問に思う。市としては、音声も入れる運用をする予定か。

担当課 音声も入れる予定である。志木駅前についても、音声を入れる運用をしている。

委員 音声は入れなくてもよいと思うので、検討してほしい。

委員 データの保存期間は約2週間で、1日単位で上書きされるとあるが、1日単位で上書きされるのか。

担当課 2週間分のデータがある状態で、次の1日目の1秒が録画されると、日付の古い1日分が消える。

委員 上書きと消すは、違う。1日単位でデータを貯めておいて、1日ごとに上書きするのか、順々に上書きされるのか。

事務局 おそらくSDカード上にデータは残っているが、日付単位でデータ管理しているため、次の1日に入ると前の1日分はシステム上では見えなくなってしまう。

委員 データの復元は可能か。

事務局 復元可能かは明言できないが、おそらく可能である。

委員 廃棄の問題に係わると思われる。

事務局 SDカードの容量が概ね2週間分のデータが保存できる容量となっているため、2週間と数日前のデータであれば復元できる可能性があるが、それ以前のデータは上書きされるため復元は不可である。

委員 資料5ページの5(2)ア 技術的対策で、映像はアプリ専用の データ形式のため、ID及びパスワードを知らない者は視聴することはできないとあるが、アプリ専用のデータ形式だとすると、そのアプリを持っていないと、IDとパスワードを知っていても視聴できないということか。アプリを持っていないと映像を見ることができず、不正アクセスやSDカードの盗難にあっても、映像は見られないということでよいか。

担当課 そのとおりである。

委員 暗号化してあるわけではないのか。

事務局 暗号化ではない。ID及びパスワードがないと視聴することができないとは、不正アクセスについてはID及びパスワードがないと接続先特定できないため、困難ということである。

委員 理屈上は、インターネット系なので、IDとパスワードを知っていて、アプリがあれば見られるということか。

事務局 IDとパスワードが漏れてしまうことは想定していないが、そのとおりである。 

委員 今日の話では、刑事訴訟法上の提供の説明があったが、人が殴られた場面がカメラに映っている可能性がある場合に、民事の損害賠償での立証のため、開示請求を行いたい場合は、弁護士から直接依頼するのか。または、裁判所を通すとある程度の強制力があると思うが、裁判所を通しての依頼となるのか。

委員 例えば、交通事故にあって事故対応で争いになった時に、画像が欲しいと思うことがある。2週間では時間的な余裕はないが、弁護士会からの照会で情報提供は可能か。

委員 これを踏まえ、弁護士等からの情報提供依頼がある可能性を考慮し、手続をきちんと定めておくべきである。

委員 職務上の管理責任になるが、端末の画面そのものを保存することは可能か。

担当課 技術的には、可能である。ただし、操作できる者が交通防犯課の職員に限定されており、一人で作業することはないため、作業状況を互いに確認しながら、データを扱う。市民の個人情報を扱っているという意識を持って作業を行う。

委員 志木駅の防犯カメラは、今回の運用方法とは違うのか。最終的には志木駅のカメラも同じ運用をする予定か。

担当課 志木駅のカメラは古く、通信機能がないため、従来どおりの運用をする。今後機械を更新する際には、新座駅の運用を踏まえて、検討する。

委員 そもそも、志木駅前のカメラの運用と同じ運用を、新座駅でもできないのか。

担当課 今回のオンライン結合に至った経緯として、警察から情報提供を求められた時には、データのコピーのため現地に半日程度拘束されることが、多い場合は月に数回ある。職員も通常業務で外出していることが多く、警察と日程が合わずに先延ばしになることや、現地での拘束が職員の負担にもなっている。現行と同様の方法で防犯カメラを増設することは困難であった。その中、インターネットを使用し、遠隔操作で市役所にいながら映像の取得ができる方法であれば、新座駅へのカメラの設置も可能と判断し、採用した。

委員 防犯カメラを設置する抑止効果については志木駅と同じだが、今回インターネット接続する目的としては、主に職員の業務負担の軽減が目的ということか。

担当課 職員の業務負担の軽減と警察への情報提供に要する時間の短縮の二つが目的である。

委員 現行条例もあると思うが、防犯カメラを設置するに当たっての根拠や運用上の留意点等を明確化する上で、防犯カメラの設置条例について検討する必要があるのではないか。検討課題として受け止めてもらいたい。また、運用上、音声は本当に必要なのか検討してもらいたい。

<担当課からの補足>

※会議終了後、音声については、取り扱わない運用とすることにした。また、防犯カメラの設置に関する根拠法令についても、改めて見直したところ、現行の新座市防犯カメラの設置及び運用に関する基準は、内規ではあるが、今後市のホームページにも掲載する予定で、市民の方にも従っていただく基準であるため、新たに防犯カメラ設置条例を策定せず、現行の基準により運用することとする。

(ウ)結論

 外部電子計算組織との結合による個人情報の処理については、認める。ただし、防犯カメラの設置は、個人のプライバシーにも関わるものであり、設置条例を検討するなど設置根拠を明確にし、適切な運用を図るべきである。また、防犯カメラに音声を録音することについては、その必要性を検討し、不必要な個人情報を取得しないようにすること。

 

(2)新座市個人情報保護条例第8条第3項の規定による個人情報取扱事務届出の報告について

事務局職員から個人情報取扱事務の届出(新規20件、変更23件、廃止9件)について説明した。

 

(3)その他

新座市情報公開・個人情報保護制度運用状況、新座市公文書開示請求(申出)及び保有個人情報開示請求の処理状況の報告について

事務局職員から平成30年度の新座市情報公開・個人情報保護制度運用状況、公文書開示請求(申出)及び保有個人情報開示請求の処理状況について報告した。

 

6.閉会

午後3時30分終了

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