ページの先頭です。
トップページ > 分類でさがす > 年金・税金 > 税金 > 法人市民税 > 新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月17日更新

新座市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。

 

申告・納付期限の延長申請について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

延長申請を行う場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで申告・納付期限が延長されます。

 

申請・手続について

 

1.申請方法

 

(1)書面で申告書を提出される場合

   申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

(2)電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

   申告書の所在地あるいは法人名の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 

2.添付資料

  税務署に提出された「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受付印が押されたもの)を添付してください。

 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを、法人市民税の申告書と合わせて提出できない場合は、後日の提出でも構いません。

 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しの添付がない場合は、当課から延長申請期限について、確認の連絡をさせていただくことがありますので、ご了承ください。