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犬を飼うことになりました。市への届出に必要なものを教えてください

ページID:0107470 更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

飼い犬には、一生に1度の畜犬登録手続と、年に1度の狂犬病予防注射を打ち、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。また、住所の変更や死亡した時にも届出が必要です。

令和4年9月1日から以下の要件を満たしている場合は、市での手続は不要です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ・マイクロチップを犬に装着しており、所有者情報を環境省のデータベースに登録している

犬にマイクロチップを装着して、所有者情報を環境省のデータベースに登録(有料)すると、環境省から市区町村に情報が通知されますので、市の窓口で犬の登録や転入の手続をする必要がありません。

ペットショップ等で購入した場合、飼い主が環境省のデータベースにアクセスして、所有者情報の変更を登録する必要がありますので、ご注意ください。(購入時にペットショップ側で所有者情報の変更をするペットショップもありますので、詳しくは購入先のペットショップに確認していただきますようお願いします。)

マイクロチップを装着していない場合又は環境省のデータベースに登録しない場合は、市役所本庁舎3階環境課又は各出張所(東北、栗原、栄、西堀・新堀)で畜犬登録手続を行ってください。(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分までにお越しください。)

狂犬病予防注射については、年1回接種しなければなりません。注射をしたら、獣医師が交付する「狂犬病予防注射済証」を市の窓口に提示して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

※マイクロチップを装着している犬に関しましては畜犬登録手続は必要ありませんので、環境省のデータベースへの情報登録を行ってください。 環境省のデータベースへの情報登録はこちら