宅地建物取引業者の方へ~水害ハザードマップの作成状況について~
新座市の水害ハザードマップの作成状況について
令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令第2号)により、宅地又は建物の取引に際して宅地建物取引業者が重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。
(注1) 雨水出水(内水)に関するハザードマップについては、新座市内に雨水出水浸水想定区域が指定されていないため作成しておりません。また、現時点で作成する予定もありません。参考情報として、市に報告があった浸水履歴(内水氾濫の履歴。過去20年分)を公開しております。また、令和4年3月版の新座市洪水・土砂災害ハザードマップのマップ面に「内水による主な道路冠水箇所」を掲載しております。併せて、下記注意事項についてもご確認ください。
(注2) 新座市は海から離れていますので、高潮に関するハザードマップは作成しません。
また、津波に関するハザードマップについても、高潮と同様の理由により作成していません。
新座市洪水・土砂災害ハザードマップ(令和4年3月版)
令和2年5月、埼玉県は、想定雨量を従来の100年に一度程度の大雨から想定最大規模降雨(概ね1,000年に一度の大雨)とし、洪水浸水想定区域を変更しました。これを反映させるため、本市においてもハザードマップの改定作業を行い、令和3年3月版を作成しましたが、令和3年5月20日の災害対策基本法の一部改正に伴う避難情報の種類の変更等により、令和3年3月版について軽微な修正を行い、令和4年3月版を発行しました。
令和4年3月版の主な変更点は以下の3つです。
1.表面(タイトル「新座市洪水・土砂災害ハザードマップ」)の右側直下、青色の楕円形欄内問合せ先を危機管理室へ変更
2.表面(タイトル「新座市洪水・土砂災害ハザードマップ」)の直下、青色の楕円形欄内問合せ先左隣にQRコードを掲載
3.表面(中段)避難情報の種類に掲載している図を、令和3年5月20日の災害対策基本法の一部改正に伴い発表されたものへ変更
令和4年3月版のハザードマップについて、通常版と軽量版を以下に掲載しています。通常版についてはファイルサイズが大きいため、お使いいただいている端末やネットワーク環境によってはダウンロードや印刷に時間がかかる場合があります。軽量版は、通常版をもとに画質を落とし、ファイルサイズを小さくしたものとなります。いずれもパソコン等の画面が大きい端末で確認されることをお勧めします。
通常版
新座市洪水・土砂災害ハザードマップ通常版(情報面) (別ウィンドウ・PDFファイル・3.24MB)
新座市洪水・土砂災害ハザードマップ(マップ面) (別ウィンドウ・PDFファイル・7.71MB)
軽量版
新座市洪水・土砂災害ハザードマップ軽量版(マップ面) (別ウィンドウ・PDFファイル・3.58MB)
注意事項
内水による主な道路冠水箇所・浸水履歴について
新座市洪水・土砂災害ハザードマップのマップ面に掲載している「内水による主な道路冠水箇所」については、市に報告があった内水による道路冠水箇所をマップ上に表現したものであり、雨水出水(内水)ハザードマップではありません。
また、危機管理室ページ内で公開している「浸水履歴」については、内水氾濫の履歴について一覧表形式でまとめたものです。
これらの参照に当たっては、下記の事項にご注意ください。
- 「内水に主な道路冠水箇所」及び「浸水履歴」は市に報告があったもの又は職員が確認したものについて取りまとめたものです。報告がない地点において内水氾濫がないことを示すものではありません。
- 地域としての水害による被害状況を集計し、防災の観点から提供するものであり、特定の個人に係る物件の水害の履歴を示すものではありません。
- 具体的な住所(地番)に対する個別のお問い合わせに対しては、お答えできません。