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自転車の放置を禁止しています

ページID:0133240 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

放置自転車の返還

放置自転車などは、交通障害・環境悪化・防災上の支障・盗難の誘発などの弊害をもたらすため、市では志木駅周辺及び新座駅周辺を放置禁止区域に指定し、自転車置場の確保、放置自転車等の撤去活動などを通じて、その解消に努めています。なお撤去した自転車などは次の方法で返還しています。

志木駅周辺の自転車等放置禁止区域はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・620KB)

新座駅周辺の自転車等放置禁止区域はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・891KB)

電動キックボードも放置すると撤去対象になります

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)は、市条例により撤去の対象となります。
撤去された場合、電動キックボードは原動機付自転車に当たりますので、返還には3,000円の返還手数料がかかります。

自転車等を撤去された場合の返還方法

  1. 返還日及び時間 
    火曜日・木曜日を除く毎日(但し、12月29日から1月3日までは休み)
    午後2時から6時まで
    ※令和3年4月1日以降から木曜日も休みになりますので、ご注意ください。
  2. 返還場所
    新座市東北2丁目7番 電話番号/048-473-3903  地図参照 (別ウィンドウ・PDFファイル・707KB)
  3. 返還時に必要なもの
    本人確認書類(運転免許証など)、自転車等の鍵、撤去等手数料(1台につき自転車2,000円、原動機付自転車3,000円)
  4. その他
    撤去日から3か月たって引き取りのない自転車は、一定期間経過後に処分します。

自転車等が盗難され、撤去された場合

盗難にあった自転車等が放置されて撤去された場合でも、撤去等手数料がかかります。ただし、当該自転車等の撤去日までに盗難届が警察に受理されているときに限り、盗難後に放置されたものと考慮して撤去等手数料を無料にします。無料を希望される場合は、盗難届の提出日及び受理番号を申し出てください。なお、盗難届の受理番号がわからない場合は新座警察署の刑事課(048-482-0110)へお問い合わせをお願いいたします。

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