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令和6年冬の交通事故防止運動を実施します

ページID:0134253 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

 

 市では、交通事故ゼロをめざして、12月1日(日曜日)から12月14日(土曜日)までの14日間、冬の交通事故防止運動を実施します。

出発式・街頭啓発日程

11月29日(金曜日) 午前10時~ カインズ新座店

交通安全のチラシや啓発品を配布し、交通ルールの遵守等の呼びかけを行います。
会場内にパトカー・白バイを展示し、間近で見学・記念撮影ができるようにします(予定)。

交通安全のチラシ

12月13日(金曜日) 午後3時30分~ ひばりヶ丘駅入口交差点・ライフ新座店付近 ※雨天中止

埼玉県重点目標

  1. 横断歩道における歩行者優先の徹底
  2. 自転車乗用時のヘルメット着用促進と交通ルールの遵守
  3. 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

新座市重点目標 

自転車乗用時のヘルメット着用促進

・道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者は、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車に乗るときは「命を守る乗車用ヘルメット」を積極的にかぶりましょう。
・せっかくの乗車用ヘルメットも、正しく着用しなければ効果が発揮されません。頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりと締めましょう。

自転車の走行ルールの遵守

○ 安全に通行できるように自転車のルールを守りましょう

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車はクルマと同じ「車両」です。車道の左側端を通行します。

 

歩道の通行が特別に認められる条件

自転車は以下のいずれかの場合、特別に歩道を通行することができます。

(1)「自転車及び歩行者専用」の標識がついている区間

(2)13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者などが運転する場合

(3)路上駐車や道路工事があるなど、車道左側端を通行することが著しく危険で、やむを得ない場合

上記条件に該当し、歩道を通行する際のルール

「車道寄り」を「徐行」し、常に歩行者が最優先です。歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは「一時停止」、歩行者が多い時などは、自転車から降り「押し歩き」をしましょう。

※ 通行可能な歩道が左右両方にある場合は、どちらの歩道を通行しても構いません。

※ 歩道内に自転車通行帯がある場合も、歩行者がいる場合は歩行者優先です。

・埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例により、自転車利用者等に対して自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。詳しくはこちらをご覧ください。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点

原則

自転車は車両用信号に従い、左折又は直進することができます。右折は、一度直進してから向きを変え、進行方向の信号に従い直進する二段階右折を行います。

例外

「歩行者・自転車専用」の歩行者用信号機がある場合や、横断歩道を渡る場合は、歩行者用信号機に従います。

信号機のない交差点

必ず一時停止し、信号機がある場合と同様、左側端に寄って進みます。右折は、一度交差点の反対側に直進し、ゆっくり大きく曲がります。

 

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

夜間や暗所での「無灯火」や「飲酒運転」はもちろんのこと、スマートフォンやイヤホンを使用しながらの「ながら運転」、「傘さし運転」、「二人乗り」、「並進」は、全て安全運転を妨げる禁止行為です。絶対にやめましょう。

 

5 ヘルメットを着用

乗車用ヘルメットの着用は全ての自転車利用者の努力義務です。自転車事故で亡くなられた方は圧倒的に「頭部」に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していない方は、着用している方と比べて事故発生時の致死率が2倍近く高くなっています。事故被害を少しでも軽減するため、自転車乗車用ヘルメットを積極的に着用しましょう。

○ 自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

 

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年11月1日施行)

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について

改正前

改正後

罰則:5万円以下の罰金

(埼玉県公安委員会規則)

【主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合】

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合】

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。

 

酒気帯び運転とは

 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

改正前

改正後

罰則:なし

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用

改正前

改正後

罰則:なし

【車両の提供】

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【同乗者、酒類提供者】

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

横断歩道における歩行者優先の徹底

 交通死亡事故では、歩行者が高い割合を占めています。信号機のない横断歩道において横断しようとしている歩行者がいる場合には、横断歩道手前で停止するなど、以下のルールを守りましょう。

横断歩道における歩行者優先のルール
1 横断歩道に近づいたときは停止できる速度に減速
2 横断歩道に横断歩行者等がいる場合は一時停止
3 停止車両がいるときは必ず一時停止
4 横断歩道手前30メートル以内の追い抜き、追い越し禁止
Keep38プロジェクト
Keep38 「Keep38プロジェクト」は、埼玉県内における横断歩行者の事故撲滅を目指し、横断歩道における歩行者優先義務が規定された「道路交通法第38条」の交通ルールを正しく理解し、その遵守を表明して模範運転をすることにより、歩行者優先の機運を高め、安全運転の促進を図る取組です。

 歩行者は、横断歩道を渡る際、ドライバーがより安全に横断歩道手前で車両を停止できるように、手をあげる等の合図「ハンドサイン」で横断する意思を明確に伝え、渡るときは左右を確認しましょう。

歩行者による横断の意思表示
1 横断歩道では、大きく首を振って左右の安全確認をする 大きく首を振ることで安全確認ができ、ドライバーにも横断する意思が伝わります。
2 サイン(合図)で横断する意思を伝える 手を上げる、手を差し出す、ドライバーに顔を向けるなど横断する意思を明確に伝えましょう。
3 横断しないときは、横断歩道の近くに立たない ドライバーが迷わずに停止できるよう、歩行者側も配慮しましょう。

ハンドサイン