ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 企業支援 > 特定創業支援事業について

本文

特定創業支援事業について

ページID:0133084 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示

新座市では、創業を目指す方又は創業間もない方(創業後5年未満)を支援するため、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業を実施しております。   

 この支援事業は、新座市が指定する個別の経営相談やセミナーを一定数受講された方を対象に、「特定創業支援の証明書」を交付させていただき、この交付を受けた方は国等の特別な支援を受けることができますので、ぜひご検討、ご活用ください!

 申請方法・申請書は、こちら(下部ページ)

国等の特別な支援(特定創業支援を受けるメリット)

特定創業支援事業でのセミナー等を受講することにより、以下の国等の特別な支援を受けることができます。これらを受けるためには「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」が必要です。証明書に関する注意事項については下記をご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (別ウィンドウ・PDFファイル・109KB)

・日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引下げ支援(融資実行までには審査があります)

  詳細については、こちら(日本政策金融公庫ホームページ)をご覧ください。

・国の補助制度の小規模事業者持続化補助金について、特別枠(創業枠)が利用可能となり、補助上限額が200万円となる支援(通常枠の補助上限額は50万円)。

  詳細については、こちら(埼玉県商工会連合会ホームページ)をご覧ください。「ガイドブック」に小規模事業者持続化補助金の概要が記載しております。

・株式会社等の設立登記に係る登録免許税の軽減支援

 株式会社または合同会社の設立登記にかかる登録免許税について、資本金の0.7%が0.35%に軽減
(最低税額の場合は株式会社設立は15万円が7万5千円に軽減、合同会社設立は6万円が3万円に軽減)
合名会社または合資会社の設立登記にかかる登録免許税について、1件につき6万円が3万円に軽減

※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

※新座市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません 。

・創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用可能

詳細については、こちら(日本政策金融公庫ホームページ)をご覧ください。

・創業2か月前から対象となる信用保証協会の創業関連保証の特例が、創業6か月前から利用可能

詳細については、こちら(埼玉県信用保証協会ホームページ)をご覧ください。

特定創業支援を受けるためには

 特定創業支援を受けるためには、創業希望者又は創業後5年未満の事業主の方であって、次に記載する経営相談又はセミナーを受けていただくことが要件となります。

 受講後、次の申請書に必要事項をご記入の上、新座市産業振興課までご提出ください。受講状況を確認後、市から証明書を発行します。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)

[提出先]

(メールの場合)sangyou@city.niiza.lg.jp(新座市産業振興課メールアドレス)

 ※上記の申請書をWord形式のままメールに添付してください。また、メール件名に「特定創業支援申請/(申請者様のお名前)」をご記載ください。

(郵送の場合)〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て

(Faxの場合)048-477-1721 (新座市産業振興課Fax番号)

 

(1) 「にいざビジネスサポート経営相談」での個別セミナー受講(新座市役所内で随時実施。無料)

 新座市役所内において、経営のスペシャリスト(中小企業診断士)が、無料で個別セミナーを実施します。
 1か月以上4回以上のセミナーを受けていただき、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)を習得いただきます。

 身近な市役所で実施していますので、ぜひご利用をお待ちしております。

時間

毎週水曜日・金曜日の午後2時から午後5時まで(1回のセミナー実施時間は1時間程度です。)

事前予約制ですので、新座市産業振興課【048-477-6346】までお問合せください。

詳細については、こちら(新座市ホームページ)をご覧ください。

場所

新座市役所内

利用料

無料

(2) 創業ワンストップ窓口(新座市商工会)

 創業に向けて、新座市商工会の職員が中心となり相談支援を行い、専門的で詳細な知識を要する分野においては、専門家が個別に支援します。
 1か月以上4回以上の相談支援を受け、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。

時間

午前8時30分から午後5時まで(土日、祝日を除く)

場所

新座市商工会

対象

市内で創業をお考えの方

お問合せ

新座市商工会
住所:新座市野火止1-9-62
電話:048-478-0055
Fax:048-478-0048

(3) 創業窓口相談・創業セミナー(創業・ベンチャー支援センター埼玉)

 創業・ベンチャー支援センター埼玉で、事業計画や販路、金融、IT、福祉などの分野で経験豊富な民間の専門家による創業相談・創業セミナーを実施します(利用料金:有料)。
 1か月以上4回以上の個別相談指導を受け、創業に必要な4つの知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
 予約先及び詳細については、次の「お問合せ」までご連絡いただくか、創業・ベンチャー支援センター埼玉ホームページをご覧ください。

お問合せ

創業・ベンチャー支援センター埼玉
住所:さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
電話:048-711-2222
Fax:048-857-3921

その他の支援等創業支援関連リンク

新座市商工会

日本政策金融公庫

埼玉県各資金のご案内ページ

中小企業・小規模事業者支援ポータルサイト「ミラサポ」

あきんどっとこむ

創業・ベンチャー支援センター埼玉HP

一般社団法人地域連携プラットフォームHP

全国商工会連合会HP(国の小規模事業者持続化補助金関係)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)