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【補助金】 新座市事業承継・M&A支援事業補助金について

ページID:0127471 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 円滑な事業承継を図り、市内事業者の方の事業継続を支援するため、事業承継を行おうする事業者の方に経費の一部を補助するものです。

チラシ図

補助制度内容

対象事業者(以下の全てを満たす方)

⑴ 市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人又は個人事業主の方

⑵ 次の事業規模の範囲内に該当する方

 
業種

次のいずれかを満たすこと

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

製造業、建設業、運輸業などの

上記以外の業種

3億円以下 300人以下

※ 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部対象外となる法人格もあります(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者の方を対象としています。)。

⑶ 市税を滞納していないこと

⑷ 事前に「埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター」を利用していること (詳しくは、下記のQ&A及び次のホームページをご参照ください。)

 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターホームページ

⑸ 法人の方は、「自社内」又は「第三者」に事業承継することを準備・検討している事業者であること

  個人事業主の方は、「第三者」に事業承継することを準備・検討している事業者であること(親族及び従業員への事業承継は対象となりませんのでご注意ください。)

 対象経費

 ・ 事業承継に係る課題分析・コンサルティング費用

 ・ 事業承継計画作成費用

 ・ 企業価値算定に係る費用

 ・ M&A買い手先選定などに係る委託・仲介費用

 ※ 上記のとおり、事業承継の準備費用に対しても補助対象としています。

 ※ 対象外となる費用もあります。詳しくは、下記のQ&Aをご参照ください。

補助額等

 【補助額】 対象経費の2分の1の額 (千円未満切捨て)

 【補助上限額】 20万円

 

申請から補助金交付までの流れ

⑴ 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターへ申込み及びご利用 ※ ⇒ ⑵ 市へ交付申請 ※ ⇒ ⑶ 交付決定 ⇒ ⑷ 補助事業の実施 ※ ⇒ ⑸ 市へ実績報告のご提出 ※ ⇒ ⑹ 交付額確定 ⇒ ⑺ 市へ請求書のご提出 ※ ⇒ ⑻ 補助金の振込み

※ 貴社に行っていただく手続き、実施事項は上記の⑴、⑵、⑷、⑸、⑺となります。

 

※ 上記⑶の交付決定前に、事業の実施(契約の締結、支払いなどを含む)が行われた場合は、対象外となりますので、ご注意ください。

※ 上記⑶の交付決定後に、対象経費の額に変更などがあった場合は、事前に変更申請が必要となります。

※ 下記Q&Aに留意点等を掲載しています。

 

申請方法

交付申請時

    ・ 申請書類チェック表【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・474KB)

    ・  新座市事業承継・M&A支援事業補助金交付申請書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)  PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・513KB)

    ・ 個人情報利用目的外利用同意書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・106KB)

    ・ 補助対象要件確認書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・413KB)

    ・ 上記の経費内訳書で記載した各費用の金額及び内容が確認できる資料 (貴社で用意いただく資料)

  ※ 見積書の写し及びカタログの写しをご提出ください。

  ※ 上記資料がない場合は、他の資料で各費用の金額及び内容が確認できるものをご提出ください(自社資料でなく、販売予定事業者により作成された資料であるもの)

 

実績報告時及び請求時

  ・ 申請書類チェック表【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・433KB)

  ・ 新座市事業承継・M&A支援事業補助金実績報告書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)  PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・411KB)

  ・ 新座市事業承継・M&A支援事業補助金請求書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB)  PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・134KB)

  ・ 対象経費の支払が確認できる資料(貴社で用意いただく資料)

    ※ 振込書の写し又は領収書の写しを御提出ください。ない場合は、対象経費の支払いが確認できる外部資料(元帳などの貴社で作成した資料でないもの)を御提出ください。

  ・ 事業の実施状況を証する書類(貴社で用意いただく資料)

    ※ 交付申請時に記載いただいた事業内容に対応する結果資料を御提出ください(課題分析結果表、事業承継計画表、企業価値算定結果表 など)。

  ・ 振込先口座の通帳(見開き面)の写し又はキャッシュカードの写し(貴社で用意いただく資料)

 

補助金の振込後

  補助金が振り込まれた年度の3月31日時点の取組状況を次の様式でご提出ください。  

・ 新座市事業承継・M&A支援事業補助金取組状況報告書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB)  PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・317KB)

 

(以下は交付決定後に対象経費の額が変更する見込みとなった場合のみ、申請いただくものです。)

  ・ 新座市事業承継・M&A支援事業補助金変更申請書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・19KB)  PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・396KB)

 

申請書類を揃えていただき、以下の宛先に郵送いただくか、ご来庁ください。

〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て

[問合せ先] 048-477-6346

 

締切り

交付申請:令和7年2月28日   

実績報告:令和7年3月31日

 

よくあるご質問

事業承継全般について

Q1 事業承継とは何か。概要と進め方、流れなどについて知りたい。 

A1 事業承継とは、経営者様の高齢化などの理由から、後継者の方に事業のバトンタッチ(企業の経営権、財産等の引継ぎ)を行うものです。

 後継者となる方については、親族や従業者の方のほか、近年では後継者不足により、第三者へ売却(M&A)する形での引継ぎも増えています。

 事業承継の流れについては、専門的な内容となるため、支援機関によるサポートや専門事業者へ依頼・委託が多いですが、一般的には、次のとおりです。

(1) 事業承継等に係る課題分析及びコンサルティング

(2) 事業承継等計画の策定

(3) (自社内承継の場合) 各種整理・手続き後、後継者への引継ぎ

 (第三者への売却の場合) 企業価値算定、M&A買い手先選定  など 

 

Q2 要件の「埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター」とは何か。

A2 さいたま商工会議所が国からの委託を受けて実施している公的機関です。事業承継に関する相談対応や課題整理、アドバイスなど課題解決に向け、専門家によるサポートを無料で行っています。詳しくは次のホームページをご参照ください。

埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターホームページ

 

対象となる事業者について

Q3 企業を買収したいと考えているが、買い手側は本補助の対象となるか。

A3 対象となりません。本補助は、自社内での事業承継又は第三者への売却を行おうとする売り手側への補助となります。

 

Q4 「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる」とは、何か。      

A4 市内に店舗、事務所、工場等があり、当該地で企業活動を行っていることです。この場合、法人の方は法人市民税、個人事業主の方は市民税が発生するため、目的外利用同意書又は納税証明書のご提出により、当該要件を確認します。

 

Q5 法人で市内に事業実態はあるが、新座市内の本店又は支店登記はない。この場合は、対象となるか。

A5 市内の法人登記がなくても、市内に事業実態があれば対象となります。

 

対象要件について

Q6 要件の「自社内」で事業承継を行おうとするとは、何を指しているか。

A6 経営者の親族又は従業員の方が、事業を引き継ぐことを検討又は見込んでいることです。

 

Q7 要件の「第三者に」事業承継を行おうとするとは、何を指しているか。

A7 経営者の方が、企業や事業の経営権を第三者(経営者の親族や従業員でない方)に売却する検討又は見込みであることです。

 

Q8 個人事業主であるが、「自社内」での事業承継(親族及び従業員への事業承継)は、対象となるか。

A8 対象となりません。個人事業主の方は、「第三者への事業承継」のみ対象となります。

 

対象経費について

Q9 交付申請時点で、対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいるが、この場合は対象となるか。 

A9 対象となりません。上記の「交付決定後」に契約及び支払いをしていただくことが要件となります。

 

Q10 国や県などの補助金を受ける予定もあるが、この場合でも市の補助は対象となるか。

A10 同一経費については、対象外となります。ただし、それ以外の経費については、対象となります。

 

Q11 対象外となる経費は、どんなものであるか

A11 次のような経費は、対象とはなりません。このほかにも対象外となるものもありますので、詳しくは市産業振興課までお問合せください。

・ 事業承継等に係るものではなく、通常の企業活動に対する顧問料等

・ M&A成立時に発生する成功報酬(着手金は除く)

・ 対象経費とそれ以外の経費が混在しているもの など

 

Q12 本補助の申請限度回数は、1回のみであるか    

A12 1回のみ補助となります(過年度分も含む)。

 

Q13 対象経費の額は、消費税込み、消費税抜きのどちらであるか。

A13 消費税込みの額となります。

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