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厚生労働省主催令和4年度慰霊巡拝

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月3日更新

国の慰霊巡拝について

厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域や遺骨帰還のできない海上において、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。

旅費は参加者の負担ですが、国から所要額のおおむね3分の1の補助があります。

1 申込み対象者

・埼玉県在住
・慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の御遺族
※御遺族とは、戦没者の配偶者(再婚した者を除く。)、子、父母、兄弟姉妹、孫、甥・姪、参加する遺族(子・兄弟姉妹のみ)の配偶者が対象となります

2 令和4年度慰霊巡拝事業概要

令和4年度慰霊巡拝事業概要(埼玉県作成・別ウィンドウ・PDFファイル)

3 注意事項

参加する御遺族は政府派遣団の一員として団体行動が基本原則となり、個人行動は制約されます。単に親族の慰霊という目的だけでなく、実施地域で亡くなられた全ての戦没者又は抑留中死亡者の遺族代表として、全行程参加していただきます。肉親の戦没地点の慰霊のみや合同追悼式のみの参加は認められません。

巡拝地は、一般の観光ルートではなく、宿泊先が快適ではない場合や舗装されていない道路をバスで長時間移動する場合があるなど、通常の外国旅行よりも肉体的に負担がかかります。また、現地の医療機関で適切な医療を受けることが困難な場合もあります。健康状態を理由に参加を御遠慮いただく場合があります。(参加内定後、健康状態が良好で航空機等による長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられること等を記載した医師の証明書等の提出をお願いしています。)

新型コロナウィルス感染症の感染状況を踏まえ、実施を見合せるなどの判断を行う場合があります、あらかじめ御承知おきください。
※令和2,3年度は硫黄島を除くすべての慰霊巡拝が中止

4 お申込み、お問合せ先

・埼玉県福祉部社会福祉課 援護恩給担当
電話 048(830)3286(直通)
住所 〒330-9301
       埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県のホームページ(外部リンク)

・旧海軍の資料について

厚生労働省社会・援護局援護・業務課調査資料室
電話 03-5253-1111(代表)

 

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