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日常生活の支援について

ページID:0129763 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

補装具の交付、修理

 身体障がい者の日常生活を容易にするため、補装具の交付と修理を行います。

日常生活用具の給付、貸与

 在宅の重度の障がい者、難病患者に日常生活用具の給付、貸与を行います(介護保険に該当する場合は除く)。

聴覚等障がい者コミュニケーション推進事業

 聴覚機能又は音声、言語機能に3級以上の障がいのある方に、ファクシミリの使用に要する費用の一部を助成します。

施設入所援護

 社会生活を営む上で様々なハンディキャップを背負っている障がい者のために、各種の訓練などを行っている福祉施設への入所援護をしています。

重度障がい者の居宅改善整備費の助成

 下肢又は体幹に障がいがある1級又は2級の身体障がい者手帳所持者が居室、便所、浴室などを改造する場合に助成します。対象者は、前年分の所得税額が100,500円を超える方がいない世帯に属し、当該所得税額が最も高い方が市税等を完納していることが必要です。

ホームヘルパーの派遣

 難病患者で、日常生活に支障をきたし、介護等が必要な方にホームヘルパーを派遣します。

レスパイトケア事業

 重症心身障がい児(者)を自宅で介護するご家族が冠婚葬祭への参加や一時的な休息をするための支援を提供するものです。

短期入所

 保護者又は家族が病気、出産、事故などにより、一時的に重症心身障がい児(者)・難病患者などを介護できなくなった場合、施設で保護します。

日中一時支援事業

 障がい児・障がい者に対して、日中一時的に施設を利用していただき、見守り、社会適応訓練などのサービスを提供するものです。

障がい者巡回入浴援護事業

 重度の身体障がい者の方に対して、巡回入浴による援護をします。

障がい者移送サービス費助成

 寝たきりの状態などにより公共機関を利用することが困難な方で、寝台専用車両による移送を利用する方に移送サービス費を助成します。対象者は、前年度分の市町村民税の所得割の額が58,100円を超える方がいない世帯に属する方です。

福祉タクシー、自動車燃料費、鉄道・バス利用料金の助成

外出を支援するため、福祉タクシー利用券、自動車燃料費又は鉄道・バス利用料金を、選択により助成します。

[対象者]

 (1)身体障がい者手帳1、2級及び肢体不自由で3級の方

 (2)療育手帳まるA、A及びBの方

 (3)精神障がい者保健福祉手帳1、2級の方

※ただし、児童福祉法による入所施設、障がい者支援施設、療養介護施設、養護老人ホーム、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している方には交付できません。

[補助内容]

・福祉タクシー利用券

 1枚につき初乗り運賃相当額で年間最大で24枚のタクシー利用券を交付します。ただし、年度途中の新規手帳交付者や転入者は、該当月からの交付枚数になります。

 また、人工透析者には、2倍の枚数(48枚)を交付します。

 ※利用できるタクシー会社は下記のとおりです。(1)については、各協会の事業者一覧を御確認ください。

 (1) (一社)埼玉県乗用自動車協会、埼玉県個人タクシー協会、(一社)埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会、(一社)彩の国福祉介護移送協会に加入しているタクシー会社、その他埼玉県と個別で契約している事業者

    一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(外部サイト)

    一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会(外部サイト)

    一般社団法人彩の国福祉介護移送協会(外部サイト)

        埼玉県個人タクシー協会 (別ウィンドウ・PDFファイル・32KB)

    その他 (別ウィンドウ・PDFファイル・30KB)

 (2) 新座市と契約している事業者

    新座市と契約している事業者一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・220KB) 

・自動車燃料費補助金又は鉄道・バス利用料補助金

 1年度につき12,000円を上限に補助金を交付します。

 補助金交付申請書に記入の上、領収書原本(レシート可)を添付して提出してください。ただし、年度途中の新規手帳交付者や転入者は、該当月からの補助限度額になります。

 

難病患者に対する支援

 難治性の疾患をもつ方(埼玉県の指定疾患医療給付制度の対象となる疾患をもち、これらの制度に基づく受給者証の交付を受けている方)に、ホームヘルプサービス、ショートステイ、日常生活用具を給付します。 

福祉サービス利用援助事業(あんしんサポートねっと)

 知的障がい、精神障がいなどの障がい者で判断力が不十分な方が、契約により福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理などのサービスを行う事業です。

 事業の利用手続の窓口は、新座市社会福祉協議会です。

日常生活自立支援事業利用料助成金交付事業

 社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)を利用した障がい者の方に対し、毎月の利用料の9割を助成します。

成年後見制度支援事業

 成年後見制度の利用が困難な精神障がい者、知的障がい者等の権利擁護や福祉の増進を図るため、審判申立てなどの経費を助成します。

緊急連絡システムの設置

 ひとり暮らしで1,2級の身体障がい者手帳をお持ちの方にシステム機器を設置することによって、急病や事故などの緊急事態にボタンを押すと消防署に通報が入り、直ちに救急活動が行われます(機器使用料は無料。ただし、通報の際の通話料、新規設置費用10,000円は自己負担になります)。

 ※市町村民税非課税世帯の方は、新規設置費用(10,000円)の負担はありません。

寝具乾燥のサービス

 1、2級の身体障がい者手帳をお持ちの方で、家庭において寝具を乾燥するのに支障のある方に、寝具乾燥車が巡回し乾燥サービスをしています(無料)。

心身障がい者扶養共済制度

 心身に障がいがある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を支払うことにより、保護者に万一のことがあったときに心身障がい者又は心身障がい児に年金の給付を行います。

加入できる方

 心身に一定程度以上の障がいがある方を扶養している65歳未満の方で県内に住所を有する方

掛金

 加入したときの年齢によって異なります。

 そのほかの援護制度

  1. 更生医療・育成医療の給付
  2. 鉄道・民営バスの割引
  3. 有料道路の割引
  4. NHK受信料の減免

 難聴児補聴器購入費助成事業について

 市では、身体障がい者手帳の交付対象にならない、軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得等その他の健全な発達の支援を行うため、補聴器購入費の一部を助成します。
 また、この助成を受けるには、購入前に申請の手続きが必要となります。

対象者

 次の全ての項目に該当する児童であることが必要です。

  • 市内に住所を有する18歳未満の児童
  • 両耳の聴力レベルが70デシベル未満であり、身体障がい者手帳の交付対象とならない児童
  • 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用により言語の習得その他の健全な発達を促すことがきると判断した児童
  • 労働者災害補償保険法その他の法令により、補聴器の購入費の助成を受けていない児童  

※本人及び同一世帯員のうち、市区町村民税の所得割課税額が46万円以上の方がいる場合は助成対象外となります。

助成額

 補聴器購入費用の3分の2を助成します。なお、補聴器の種類に応じて限度額となる基準価格があります。また、修理及び部品交換は助成の対象とはなりません。更新は、原則として5年(耐用年数)を経過した後となります。

手続き

 必要書類は、障がい者福祉課の窓口にあります。

  • 申請書(※)
  • 医師の意見書(指定医記載)(※)
  • 見積書(処方に基づくもの)(※)
  • 対象者の属する世帯全員の所得証明書(本市で課税状況を確認できる場合には省略可)

※印は所定の様式になりますので、窓口までご相談ください。

自動車運転免許取得費の助成

 ※この制度は令和3年3月31日をもって廃止しました。

自動車改造費の助成

※この制度は令和3年3月31日をもって廃止しました。

障がい者住宅整備資金貸付事業

※この制度は令和3年3月31日をもって廃止しました。

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