児童手当の制度が一部変更になりました(令和4年度一部改正について)
これまで、児童手当を継続して受給するために提出していただいた「現況届」が、令和4年度からは原則不要になりました。
また、所得が上限限度額を超えると、特例給付が受給できません。
1 現況届の提出が原則(※)不要になりました。
令和4年度以降は、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、現況届の提出が不要になりました。
児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は不要です。
※ ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。1~4に該当する方には、例年通り現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。現況届が届いていない場合はお問合せください。
(令和3年度以前の現況届が未提出の場合は、これまで通り、当該年度現況届の提出が必要です。)
現況届の提出が必要な方
1 離婚協議中で配偶者と別居している状態で申請した方
2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3 支給要件児童の住民票が新座市にない方
4 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5 その他状況を確認する必要がある方
※ 公務員になった方は特にご注意ください!
現況届の提出が原則不要になったことで、市が受給資格の変化を把握できなくなる場合があります。
特に公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されるため、これまで市から手当を支給されていた方が公務員になった場合は、公務員になった日の翌日から15日以内に勤務先で児童手当の申請をするとともに、市(こども給付課)に受給事由消滅の届け出が必要です。申請が遅れますと、遅れた月分の児童手当が受給できなくなります。また、受給事由消滅届の提出が遅れますと児童手当の過払いが生じるため、還付の手続きが必要になりますので御注意ください。
2 所得が上限限度額を超えると、特例給付が受給できません。
令和4年10月支給対象(6月分)から、児童を養育している方の所得が(1)所得制限限度額未満の場合「児童手当」を、(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合「特例給付(児童1人当り月額一律5,000円)」を支給します。(2)以上の方は児童手当(特例給付を含む)が支給されません。
扶養人数(※1) |
(1)所得制限限度額 (所得額) |
(収入額の目安※2) |
(2)所得上限限度額 (所得額) |
(収入額の目安※2) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※1 扶養人数は、税法上の扶養人数です。
※2「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
留意点
所得上限限度額を超えたため受給資格が喪失した後、修正申告等により当該年度の所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、又は翌年度以降の所得が(2)所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要になりますので御注意ください。