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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月7日更新
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対して、生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが決定されました(令和5年3月28日に閣議決定)。

・ 厚生労働省ホームページ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

・ こども家庭庁コールセンター
Tel:0120-400-903(受付時間:平日 9時~18時) 

 

「ひとり親世帯分」支給対象者

児童扶養手当の支給要件を満たし、以下のいずれかに該当する方
※「ひとり親世帯以外分」の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

ひとり親世帯分チラシ (別ウィンドウ・PDFファイル・636KB)

1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者

申請は不要です。
対象の方には、個別にお知らせしたうえで、児童扶養手当を受給している口座に振込みます。
支給日 5月31日 から順次

2 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請が必要です。
申請手続き及び支給時期について(ひとり親世帯分)はこちらから

3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方

申請が必要です。
申請手続き及び支給時期について(ひとり親世帯分)はこちらから

「ひとり親世帯以外分」支給対象者

※「ひとり親世帯分」の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。​​

ひとり親世帯以外分チラシ (別ウィンドウ・PDFファイル・557KB)

1 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)を新座市から給付された方
  ※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方

申請は不要です。
対象の方には、個別にお知らせしたうえで、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座又は児童手当等を支給している口座に振込みます。
支給日 5月31日 から順次

2 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(注釈)を養育する父母等で、以下のいずれかに該当する方

(1) 令和5年度住民税均等割が非課税の方
(2) 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

注釈 障がい児の場合は20歳未満。令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

申請が必要です。
申請手続き及び支給時期について(ひとり親世帯以外分)はこちらから

問合せ先

新座市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
080-4210-2705
受付時間:平日 8時30分~17時15分

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