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令和6年10月分から児童手当制度が改正されます

ページID:0144500 更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示

改正の内容

主な改正内容は以下のとおりです。
1 所得制限の撤廃
2 支給期間を高校生年代まで延長
3 第3子以降の支給額の増額及び算定対象の拡大
4 支給月を隔月(偶数月)の年6回に変更
改正前と改正後の比較表
 

改正前の制度(令和6年9月分まで)

改正後の制度(令和6年10月分から)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給対象児童 中学校修了まで
15歳に到達後の最初の年度末まで
高校生年代(※1)まで
18歳に到達後の最初の年度末まで

支給額
(月額)

〇3歳未満  一律15,000円
〇3歳から小学校修了まで
  第1子・第2子 10,000円
  第3子以降 15,000円
〇中学生  一律10,000円
〇所得制限以上~所得上限限度額未満
 一律5,000円(特例給付として)

〇3歳未満
  第1子・第2子 15,000円 
〇3歳から高校生年代まで
  第1子・第2子 10,000円
〇0歳から高校生年代まで
  第3子以降 30,000円

支給月 年3回(6,10,2月) 年6回(偶数月)
多子加算の算定

高校生年代の児童から第1子とカウント

大学生年代(※2)の子から第1子とカウント
ただし、監護相当(※3)かつ生計費の負担(※4)をしている子に限る。

<用語の説明>
(※1)高校生年代・・・18歳に到達後の最初の年度末までの児童
(※2)大学生年代・・・22歳に到達後の最初の年度末までの子
(※3)監護相当・・・「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」をいいます。
(※4)生計費の負担・・・「父母等がその子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその生活の水準が維持することができない場合」をいいます。

<参考>
児童手当の制度改正について (別ウィンドウ・PDFファイル・654KB)はこちらから

令和6年9月分までの児童手当の制度について、児童手当についてはこちらから

手続きについて

1 手続きが必要な方

次のいずれかに該当する方

⑴ 支給対象児童を養育しているが、生計中心者の所得が所得上限限度額を超過したため、現在、児童手当を受給していない方
⑵ 高校生年代の支給対象児童のみ養育している方(中学生以下の児童を養育しておらず、現在、児童手当を受給していない方)
⑶ 現在、本市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
⑷ 現在、本市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、高校生年代の児童と別居等で本市の児童手当台帳(多子加算の算定児童登録を含む)に登録されていない児童がいる方

※ 公務員の方は勤務先へお問合せください。

2 必要書類

 
手続きが必要な方 必要書類 電子申請
(マイナポータル)
1 支給対象児童を養育しているが、生計中心者の所得が所得上限限度額を超過したため、現在、児童手当を受給していない方

児童手当認定請求書+該当する添付書類 

添付書類
□ 申請者の健康保険証(写)
      申請者が国家公務員共済又は地方公務員共済の方は添付
     
□ 申請者名義の振込先口座(金融機関名、口座番号等)が分かるもの(写)
  外国籍の方は添付

□ 児童手当別居監護申立書
  高校生年代以下の児童と別居している場合は添付

□ 監護相当・生計費の負担についての確認書
  大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方は添付              

 

 

童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

※電子申請にあたって必要なもの

・申請者本人のマイナンバーカード
・「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」または「パソコンとICカードリーダライタ」

2 高校生年代の支給対象児童のみ養育している方(中学生以下の児童を養育しておらず、現在、児童手当を受給していない方)
3 現在、本市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方 監護相当・生計費の負担についての確認書

電子申請による受付不可
※郵送又はこども給付課窓口へご提出ください。

4  現在、本市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、高校生年代の児童と別居等で本市の児童手当台帳(多子加算の算定登録を含む)に登録されていない児童がいる方

児童手当額改定認定請求書

□ 児童手当別居監護申立書
  高校生年代以下の児童と別居している場合は添付

児童手当等の額の改定の請求及び届出

※電子申請にあたって必要なもの

・申請者本人のマイナンバーカード
・「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」または「パソコンとICカードリーダライタ」

※ 上記以外で、現在児童手当を受給していないが、児童手当の対象になると思われる方はこども給付課にお問合せください。

3 申請方法

※ 必要書類を郵送、持参又は電子申請(マイナポータル)から

(提出先)
〒352-8623 新座市野火止1-1-1
新座市役所こども給付課 児童手当担当 宛

4 申請期限

●令和6年9月27日(金曜日)(郵送の場合は必着)

●今年度、新たに受給資格が消滅又は却下になった方は令和6年10月11日(金曜日)
※ 上記期限を過ぎると支給日が遅れる場合があります。

⑴ 上記期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請した場合は、令和6年10月分からの手当が支給対象になります。

⑵ 令和7年3月31日を過ぎると、申請月の翌月分からが支給対象となり、手当が給付されない期間が生じますのでご注意ください。

5 注意事項

⑴  申請者は保護者のうち、生計を維持する程度が高い(所得が高い)方です。
⑵  申請者と児童が別居している場合は、申請者の住民登録地でお手続きください。
⑶  離婚協議中の方で、父・母が別居(住民票の世帯も別)している場合は、こども給付課までご相談ください。
⑷  令和6年9月30日より前に転出する方は、転出先でお手続きください。

今後の流れ

1 現在、児童手当(特例給付を含む)を受給していない方

⑴ 新規認定の手続きが必要な方には案内を送付します。(令和6年8月26日発送予定)

  ※ 手続きが必要な方で、案内が届かない場合はこども給付課までお問合せください。

⑵ 審査後、児童手当認定通知書を送付します。(11月下旬頃発送予定)

⑶ 申請期限までに手続きされた場合、制度改正後の最初の支給日は次のとおりです。

  令和6年12月10日(火曜日)

2 現在、本市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方

⑴ 制度改正の案内通知を送付しますのでご確認ください。(9月末頃発送予定)

⑵ 新たな多子加算の算定対象となる大学生年代の子(監護相当かつ生計費の負担をしている子に限る。)がおり、その子を含めて3人以上の子を監護・養育している方は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

⑶ 以下に該当する場合、手続きは不要です。(令和6年10月分から自動更新します。) 
 ・特例給付から児童手当への区分変更
 ・高校生年代の兄・姉の認定
 ・大学生年代を含まない第3子判定の増額

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