新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免等及び傷病手当金について
保険料の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の後期高齢者医療保険料(※)について、次のとおり減免の申請ができます。また、これに該当しない場合でも納付が困難な場合は御相談ください。
※ 原則として令和4年度分の保険料額で、普通徴収の納期限(特別徴収の場合には年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
※ 申請期限は令和5年3月31日までですが、原則として申請日時点で納期限が過ぎていない期別の保険料が対象となりますのでご注意ください。
減免
- 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方・・・全額免除
- 次の全てに該当する世帯の方・・・下記の計算式により算出した額
- 主たる生計維持者の事業収入等(事業、不動産、山林、給与の各収入)の額が前年から10分の3以上の減少が見込まれる
- 主たる生計維持者の前年中の所得の合計額が1,000万円以下である
- 主たる生計維持者について減少が見込まれる事業収入等以外の収入による前年中の所得の合計額が400万円以下である
対象保険料額=A×B÷C×D
A 被保険者の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者の令和3年中の合計所得金額
D 減免割合(下表のとおり)
世帯の主たる生計維持者の 令和3年中の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下及び 事業等の廃止や失業 |
100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により前年に比べて収入が減少していて、一時に保険料の納付が困難である場合は担当課まで御相談ください。
傷病手当金の支給
埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる症状により仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払を受けることができなくなった場合で、下記の条件を全て満たす方に対して傷病手当金を支給します。
- 勤務先から給与の支払を受けている被用者である埼玉県後期高齢者医療被保険者
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと
支給対象期間及び日数
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)のうち就労を予定していた日数。ただし、4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする(上限額:日額30,887円)。
【詳細及び申請書類等は下記お問合せ先へ御相談いただくか、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページを参照ください。】