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高齢者の住みよい住宅整備資金貸付(廃止)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

住宅整備資金貸付の廃止について

 新座市では、新型コロナウィルス感染症の影響等により、令和2年10月1日に「財政非常事態宣言」を発令いたしました。これを受け、市税等の大幅な減収による多額の収支差を埋めるべく、新座市独自の高齢者福祉サービスを見直しました。

 住宅整備資金貸付につきましては、以下のとおり廃止いたしました。

 

廃止時期

 令和3年3月31日をもって廃止

 

制度の概要

 高齢者の居室の増改築や浴室・トイレなどの一部を改造するための資金を貸し付ける制度です。

 

対象者

 60歳以上の高齢者や親族で、次のすべての要件を見たしている方

 ⑴ 市内に引き続き1年以上住所を有し、市税を完納している方

 ⑵ 居室等を必要とし、自力で整備することが困難な方

 ⑶ 連帯保証人を1名立てられる方(原則として市内の方)

 ⑷ 貸付金の償還が確実と認められる方

 ⑸ 整備資金の貸付を受けていない方

 

貸付額

 一世帯当たり300万円以内(無利子)

 

留意事項

 交付日の属する月の翌月から6か月据え置き、月賦、半年賦又は年賦で10年以内とします。

 ※ 工事を発注する前に必ずご相談ください。