高齢者の住みよい住宅整備資金貸付(廃止)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新
住宅整備資金貸付の廃止について
新座市では、新型コロナウィルス感染症の影響等により、令和2年10月1日に「財政非常事態宣言」を発令いたしました。これを受け、市税等の大幅な減収による多額の収支差を埋めるべく、新座市独自の高齢者福祉サービスを見直しました。
住宅整備資金貸付につきましては、以下のとおり廃止いたしました。
廃止時期
令和3年3月31日をもって廃止
制度の概要
高齢者の居室の増改築や浴室・トイレなどの一部を改造するための資金を貸し付ける制度です。
対象者
60歳以上の高齢者や親族で、次のすべての要件を見たしている方
⑴ 市内に引き続き1年以上住所を有し、市税を完納している方
⑵ 居室等を必要とし、自力で整備することが困難な方
⑶ 連帯保証人を1名立てられる方(原則として市内の方)
⑷ 貸付金の償還が確実と認められる方
⑸ 整備資金の貸付を受けていない方
貸付額
一世帯当たり300万円以内(無利子)
留意事項
交付日の属する月の翌月から6か月据え置き、月賦、半年賦又は年賦で10年以内とします。
※ 工事を発注する前に必ずご相談ください。