ページの先頭です。
トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者 > 居宅改善整備費助成(廃止)

居宅改善整備費助成(廃止)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

居宅改善整備費助成の廃止について

 新座市では、新型コロナウィルス感染症の影響等により、令和2年10月1日に「財政非常事態宣言」を発令いたしました。これを受け、市税等の大幅な減収による多額の収支差を埋めるべく、新座市独自の高齢者福祉サービスを見直しました。

 居宅改善整備費助成につきましては、以下のとおり廃止いたしました。

 

廃止時期

 令和3年3月31日をもって廃止

 

制度の概要

 在宅で安心して生活できるよう、身体の状況などにより、居宅の一部を改善する場合に整備費用の一部を助成する制度です。

 

対象者

 次の(1)~(4)全てに該当する方

 (1) 現に居宅改善が必要な65歳以上の方

 (2) 世帯主及び全ての世帯員の当該年度分(申請日が4月から9月までの場合は前年度分)市民税所得割額が47,800円以下の方

 (3) 世帯主及び全ての世帯員が市税完納者

 (4) 要介護認定及び要支援認定を受けている方

 ※ 生活保護受給者は助成を受けられません

 

助成金額

 居宅の改善に要した費用から介護保険で適用される額を除いた金額の2分の1(上限200,000円、1,000円未満切り捨て) 

 

留意事項

1 工事を発注する前に申請が必要ですので、必ずご相談ください。

2 工事業者は市内の業者に限られます。ただし、「新座市既存木造住宅耐震改修等助成制度」を併用する場合はその限りではありません。

3 原則、修繕及び新設は助成対象外です。

4 業者に依頼をせず本人や家族などで居宅改善の工事や作業等を行うとき、材料の購入費が助成対象となる場合がありますので事前にご相談ください。