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高齢者生活支援サービス(廃止)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

高齢者生活支援サービスの廃止について

 新座市では、新型コロナウィルス感染症の影響等により、令和2年10月1日に「財政非常事態宣言」を発令いたしました。これを受け、市税等の大幅な減収による多額の収支差を埋めるべく、新座市独自の高齢者福祉サービスを見直しました。

 

 高齢者生活支援サービスにつきましては、以下のとおり廃止いたしました。

 

廃止時期

令和3年3月31日をもって廃止

 

制度詳細

(1)ホームヘルパーの派遣

 日常生活で支援を必要とする65歳以上の方が、自立した生活を送れるよう、ホームヘルパーを派遣します。(生活援助:調理・衣類の洗濯・住居等の掃除・生活必需品の買物等)

 

対象者

 次の(1)または(2)の要件に該当する方
(1) 65歳以上の方で要介護認定で非該当(自立)と認定された方
(2) 60歳から64歳の方で介護保険に該当しない方(ただし、身障手帳所持者は障がい者福祉課で対応します。)

 

派遣回数

 1回につき20分~45分未満又は45分以上で、1週間に2回までです。(ただし、デイサービスと併用する場合は1週間に1回まで)

 

利用料

(1) 介護保険に準じた額の1割
 20分~45分未満の場合:約250円、45分以上の場合:約310円(生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯は1割の2分の1)
(2) 生活保護世帯は無料

 

(2)デイサービス

 デイサービスセンター(通所介護施設)・デイケア施設(通所リハビリテーション施設)に出かけ、食事サービスや機能訓練などを通して1日を楽しく過ごしてもらうと共に、介護者の負担軽減を図るものです。

 

対象者

 次の(1)または(2)の要件に該当する方
(1) 65歳以上の方で要介護認定で非該当(自立)と認定された方
(2) 60歳から64歳の方で介護保険に該当しない方(ただし、身障手帳所持者は障がい者福祉課で対応します。)

 

提供サービス

 給食・健康チェック・日常生活動作訓練・入浴・送迎など

 

実施施設

 市内のデイサービスセンター(通所介護施設)及びデイケア施設(通所リハビリテーション施設)

 

利用回数

 1回につき8時間未満で、1週間に1回

 

利用料

(1) 介護保険に準じた額の1割
デイサービスの場合、1回につき約590円、デイケアの場合は1回につき約650円(生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯は1割の2分の1)
(2) 生活保護世帯は無料
(1)(2)とも食事代等は別に料金がかかります。

 

(3)ショートステイ

 高齢者を一時的に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び介護老人保健施設に短期間入所させることにより、介護者及び本人の負担軽減を図るものです。

 

対象者

 次の(1)または(2)の要件に該当する方
(1) 65歳以上の方で介護認定で非該当(自立)と認定された方
(2) 60歳から64歳の方で介護保険に該当しない方(ただし、身障手帳所持者は障がい者福祉課で対応します。)

 

利用日数

 年間14日まで

 

利用料

(1) 介護保険に準じた額の1割(生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯は1割の2分の1)
(2) 生活保護世帯は無料
(3) (1)(2)ともに食事代・居住費がかかります。
(4) ・負担例
   一日利用した場合:540円(介護老人福祉施設、多床室利用の場合)
   ・負担例
   一日利用した場合:660円(介護老人保健施設、多床室利用の場合)